【松本市】示談書、念書、合意書、契約書などの作成を承っています

query_builder 2022/05/09
その他
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当事務所では、行政書士業務として示談書、念書、合意書、契約書などの文書作成を承っています。

そのポイントについて解説します。



「一筆取ればOK?」

何を約束するか明確に

示談書、念書、合意書、契約書などは、「誰が何をしなければならないか」を定めるものであり、そこに署名捺印をした当事者は、その約束を守らなければなりません。


しかし、その「約束」の決め方が不明確であることがよくあります。


つまり、「一筆取る」場合のその「一筆」に内容が肝心です。


単純に一筆取っても、相手に約束を守らせるまでの効力がないことがあります。



下記のようなケースがその例です。


・「貸しつけた100万円について、誠意をもって毎月返済すること」


これでは、毎月いくら返済するのか、毎月何日までに返済すればよいのか、返済しなかった場合にどうなるのかが決められておらず、「毎月返済をしていればそれでよい」という規定になってしまっています。

金額がいくらであれ、何日に払おうとも、返済さえしていれば、約束に反していることにはならなくなります。


・「貸家を行っているが、契約書を結んでいない」


これもよくあるケースです。 


契約書を結んでいなければ、当事者で認識が違う部分について、どちらが正しいのかということが問題になっても、書面がない以上、どちらも自分が正しいということは法律上認められません。

たとえば、大家さんは「1人入居で貸した」、借主としては「入居人数については約束した覚えはない」
  などの点です。



「一筆」の内容が重要

明確に定めることが重要なため、示談書、念書、合意書であれ、きちんとその「一筆」の内容を定めることが重要です。


よく、市販の契約書やインターネットでダウンロードしたものをお持ちになる方がおられますが、下記のような問題点が散見されます。


・今回のケースにはまったく関係のない条項が入ったままである

・土地と建物の契約なのに、タイトルが「土地賃貸借契約書」となっている

・養育費や離婚の条件が、今回のケースに全く合っていない

・当事者が決めたことがひな形には書いてないが、そのまま決めたことを盛り込まずに契約している



書類作成、ぜひご相談ください

行政書士としての書類作成

行政書士にご依頼いただければ、示談書、念書、合意書、契約書などの文案を法的に過不足のない内容で作成が可能です。

費用は掛かりますが、よく後で聞く声として「専門家に頼めばよかった。今からじゃハンコもらえないです。」というものがあります。

多少費用が掛かったとしても、紛争予防として、ぜひ書類の作成をご依頼ください。



登記も関係する書類作成は司法書士へ

不動産売買契約書、贈与証書、遺言書、財産分与協議書、家族信託契約書、会社の議事録など、不動産登記や商業登記が関係する書類は、司法書士の専門分野です。


ぜひご相談ください。



司法書士は契約後の裁判書類も作成可能

司法書士業務には、2つの裁判業務があります。

(1)簡裁代理業務
民事140万以内の、裁判管轄が簡易裁判所の事件について、裁判の代理・裁判前の交渉代理が可能です。


(2)裁判書類作成

こちらは、裁判所に提出する書類であれば、すべて作成可能です。

訴状・答弁書・準備書面、申立書・事情説明書などです。


つまり、示談書や念書、合意書、契約書を作成したけれど、それが守られなかった場合の裁判手続きを、司法書士は行うことが可能です。

「約束が守られていない」という場合に、ぜひ司法書士へご相談ください。



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