【松本市】示談書、念書、合意書、契約書などの作成を承っています
当事務所では、行政書士業務として示談書、念書、合意書、契約書などの文書作成を承っています。
そのポイントについて解説します。
「一筆取ればOK?」
何を約束するか明確に
示談書、念書、合意書、契約書などは、「誰が何をしなければならないか」を定めるものであり、そこに署名捺印をした当事者は、その約束を守らなければなりません。
しかし、その「約束」の決め方が不明確であることがよくあります。
つまり、「一筆取る」場合のその「一筆」に内容が肝心です。
単純に一筆取っても、相手に約束を守らせるまでの効力がないことがあります。
下記のようなケースがその例です。
・「貸しつけた100万円について、誠意をもって毎月返済すること」
これでは、毎月いくら返済するのか、毎月何日までに返済すればよいのか、返済しなかった場合にどうなるのかが決められておらず、「毎月返済をしていればそれでよい」という規定になってしまっています。
金額がいくらであれ、何日に払おうとも、返済さえしていれば、約束に反していることにはならなくなります。
・「貸家を行っているが、契約書を結んでいない」
これもよくあるケースです。
契約書を結んでいなければ、当事者で認識が違う部分について、どちらが正しいのかということが問題になっても、書面がない以上、どちらも自分が正しいということは法律上認められません。
たとえば、大家さんは「1人入居で貸した」、借主としては「入居人数については約束した覚えはない」 などの点です。
「一筆」の内容が重要
明確に定めることが重要なため、示談書、念書、合意書であれ、きちんとその「一筆」の内容を定めることが重要です。
よく、市販の契約書やインターネットでダウンロードしたものをお持ちになる方がおられますが、下記のような問題点が散見されます。
・今回のケースにはまったく関係のない条項が入ったままである
・土地と建物の契約なのに、タイトルが「土地賃貸借契約書」となっている
・養育費や離婚の条件が、今回のケースに全く合っていない
・当事者が決めたことがひな形には書いてないが、そのまま決めたことを盛り込まずに契約している
書類作成、ぜひご相談ください
行政書士としての書類作成
行政書士にご依頼いただければ、示談書、念書、合意書、契約書などの文案を法的に過不足のない内容で作成が可能です。
費用は掛かりますが、よく後で聞く声として「専門家に頼めばよかった。今からじゃハンコもらえないです。」というものがあります。
多少費用が掛かったとしても、紛争予防として、ぜひ書類の作成をご依頼ください。
登記も関係する書類作成は司法書士へ
不動産売買契約書、贈与証書、遺言書、財産分与協議書、家族信託契約書、会社の議事録など、不動産登記や商業登記が関係する書類は、司法書士の専門分野です。
ぜひご相談ください。
司法書士は契約後の裁判書類も作成可能
司法書士業務には、2つの裁判業務があります。
(1)簡裁代理業務
民事140万以内の、裁判管轄が簡易裁判所の事件について、裁判の代理・裁判前の交渉代理が可能です。
(2)裁判書類作成
こちらは、裁判所に提出する書類であれば、すべて作成可能です。
訴状・答弁書・準備書面、申立書・事情説明書などです。
つまり、示談書や念書、合意書、契約書を作成したけれど、それが守られなかった場合の裁判手続きを、司法書士は行うことが可能です。
「約束が守られていない」という場合に、ぜひ司法書士へご相談ください。
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