【松本市】特例貸付(いわゆるコロナ貸付)の返済が苦しい方へ
生活福祉資金の特例貸付(いわゆるコロナ貸付)の返済が1月末から開始となっています。
特例貸付には、緊急小口資金、総合支援資金とありますが、どちらも1月末から返済開始となっています。
免除の対象となる方もいますので、その要件と、免除にならない方で、返済が苦しい方がとるべき方法について解説します。
特例貸付について返済免除となる場合
免除の対象となる方
特例貸付の返済が免除となる方は、次の通りです。
・借受人と世帯主が均等割・所得割いずれも住民税非課税である場合
・借受人の死亡や失踪宣告、自己破産、生活保護受給、精神保健福祉手帳(1級)または身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けた場合等の返済中も返済困難な状況がある場合
返済免除とならない場合には
返済免除の要件に該当しない場合、支払い義務があることになりますが、生活が苦しいなどの理由により、返済ができない場合には、下記の方法があります。
・返済の猶予
こちらは、お住まいの地域の社会福祉協議会にご
相談いただき、返済の猶予を認めてもらう方法にな
ります。
猶予の期間は原則1年です。
・少額返済
こちらも、社会福祉協議会と協議の上、月々の返
済を少額としてもらう方法です。
・自己破産、個人再生
特例貸付以外にも、消費者金融や銀行、クレジッ
トカードでの借り入れなどがあり、破産や再生手続
きを利用する場合には、特例貸付も対象とすることが可能です。
特例貸付だけは払わないといけないと思っている方も多いですが、他の借金と全く同じで、破産・再生手続が利用できます。
破産の場合には、特例貸付の支払い義務がなくなりますし、再生の場合には、特例貸付は他の借金の同様、減額されます。
遠慮なくご相談下さい
長引くコロナ禍、生活が苦しく、返済が苦しい方が多いのは当然です。
最近、ほとんどこういう状況が報道されなくなりましたが、後ろめたく思う必要は全くありません。
悪いのはコロナであって、誰のせいでもありません。
返済の猶予、そして債務整理をぜひご利用いただいて、この厳しい局面を乗り越えましょう。
当事務所は、借金に関する相談は無料です。
ぜひご利用ください。
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