【松本市】特例貸付(いわゆるコロナ貸付)の返済が苦しい方へ

query_builder 2023/02/04
債務整理
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生活福祉資金の特例貸付(いわゆるコロナ貸付)の返済が1月末から開始となっています。


特例貸付には、緊急小口資金、総合支援資金とありますが、どちらも1月末から返済開始となっています。

免除の対象となる方もいますので、その要件と、免除にならない方で、返済が苦しい方がとるべき方法について解説します。

特例貸付について返済免除となる場合

免除の対象となる方

特例貸付の返済が免除となる方は、次の通りです。

・借受人と世帯主が均等割・所得割いずれも住民税非課税である場合

・借受人の死亡や失踪宣告、自己破産、生活保護受給、精神保健福祉手帳(1級)または身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けた場合等の返済中も返済困難な状況がある場合

返済免除とならない場合には

返済免除の要件に該当しない場合、支払い義務があることになりますが、生活が苦しいなどの理由により、返済ができない場合には、下記の方法があります。



・返済の猶予

こちらは、お住まいの地域の社会福祉協議会にご 

相談いただき、返済の猶予を認めてもらう方法にな

ります。
猶予の期間は原則1年です。

・少額返済

こちらも、社会福祉協議会と協議の上、月々の返

済を少額としてもらう方法です。


・自己破産、個人再生

特例貸付以外にも、消費者金融や銀行、クレジッ

トカードでの借り入れなどがあり、破産や再生手続

きを利用する場合には、特例貸付も対象とするこが可能です。

  

特例貸付だけは払わないといけないと思っている方も多いですが、他の借金と全く同じで、破産・再生手続が利用できます。

破産の場合には、特例貸付の支払い義務がなくなりますし、再生の場合には、特例貸付は他の借金の同様、減額されます。



遠慮なくご相談下さい

長引くコロナ禍、生活が苦しく、返済が苦しい方が多いのは当然です。


最近、ほとんどこういう状況が報道されなくなりましたが、後ろめたく思う必要は全くありません。


悪いのはコロナであって、誰のせいでもありません。



返済の猶予、そして債務整理をぜひご利用いただいて、この厳しい局面を乗り越えましょう。


当事務所は、借金に関する相談は無料です。


ぜひご利用ください。

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