【松本市】コロナの影響による支援金について(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金)
長引く新型コロナウイルスの影響によって、生活苦に陥っている方が多くおられます。
なぜか、テレビではほとんど報道しなくなりましたが、コロナの影響で失業したり、派遣切りにあって生活が苦しいという方は本当に多くおられます。
すでに「緊急小口貸付」「総合支援資金」等の貸し付けを受けてしのいでいる方も多いと思いますが、これからは「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」が中心になってくると思いますので(令和4年6月30日まで申請期限が延長されています)、その内容を確認したいと思います。
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」とは
給付対象となる世帯
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の支給対象となる世帯は、次の通りです。
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯(令和4年3月までに借り終わる世帯)
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯(令和4年1月以降は、上記を除く緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯・令和4年6月までに借り終わる世帯も対象)
上記の支給対象世帯に該当した上で、3つの要件(収入要件、資産要件、求職活動等要件)を全て満たしている場合に、支給されます。
なお、下記の世帯は対象外となります。
・生活保護受給中の方がいる世帯
・職業訓練受講給付金受給中の方がいる世帯
支給金額は?
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の支給額は、世帯人数に応じて、下記の金額となっています。
支給される期間は3か月間です。
ただし、新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金の支給が終了した方に対し、一度に限り、3か月間の再支給を可能となっています。つまり、最大6カ月の支給が可能となっています。
再支給を受けるには、改めて申請が必要です。(申請受付は令和4年6月末まで)
≪支給額(1か月の金額≫
単身世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人世帯:10万円
支給金額については、生活保護の生活扶助の最低額に近いものですので、おそらくそれに合わせて金額が設定されたものと思います。
収入要件
申請するには、収入要件があります。
申請日の属する月の世帯全員の収入合計額が、下記の金額以下であることが必要です。
単身世帯:123,000円 2人世帯:177,000円 3人世帯223,000円
4人世帯 :265,000円 5人世帯:306,000円 6人世帯352,000円
資産要件
資産を一定以上持っていると、支援金は受けられません。
申請日における世帯全員の預金合計額が下記の金額以下であることが必要です。
単身世帯:504,000円 2人世帯:780,000円 3人世帯:1,000,000円
※資産額は、預貯金及び現金の額となります。
(株式、投資信託、生命保険や個人年金保険等は含みません)
意外なことに、それなりの預金を持っていても支給が受けられる制度になっています。
求職活動等要件
支援金の支給を受けるには、求職活動をしていることが要件となります。
具体的には、下記①~③の活動を行っている必要があります。
①ハローワーク等に求職の申し込みを行うこと
(原則、支援金申請までに必要です)
②月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受けること
③毎週1回以上、求人先への応募又は求人先への面接を受けること
④月1回以上の自立相談支援機関(松本の場合、市役所内のまいさぽ)への面接報告、面談を受けること
※これらの活動が正当な理由により不可能な場合は、生活保護の相談、申請をすることにより本支援金の支給対象となる場合もあります
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」も支給を受けた場合
6か月支給を受けたけれど、生活が苦しい場合
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」について、既に6カ月の期間全部の支給を受けていて、それでも仕事が見つからずに生活が苦しいまま、という方も当然多くおられると思います。
コロナ渦が続き、求人が少ないため、無理もありません、
そういった場合には、生活保護を受けて、生活を確保したうえで就職活動を行うことができます。
また、病気や障害がある場合には、障害者年金が受けられるケースもあります。
キャッシングに頼らないで
既に支援金の給付を終えている場合に、消費者金融やクレジットカードのキャッシング、銀行カードローンの借入れによって生活を何とかしよう、と考える方もおられるかもしれません。
しかし、先に行って、その借りたお金が返せるという見込みが立っていないケースが多いと思います。
すると、あっという間に数百万円の借金となり、返済ができなくなります。
そういった場合には、当然、自己破産を含む債務整理ができます。
ですが、こういう場合には、借り入れに頼るのではなく、「国が用意した生活保障制度」である生活保護を堂々と利用しましょう。
生活が苦しいのは自己責任ではありません。
コロナの影響なのです。
生活保護は憲法上の権利です。
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