【松本市】登記事項証明書はどこで取得できる?

query_builder 2022/02/03
その他
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土地や建物の「登記事項証明書」についてです。


登記事項証明書ですが、かつて、バインダー様式(簿冊)の「登記簿」で登記を管理していた時代が長く、法務局が登記簿をコピーし登記官の証明文を付記して申請者に渡していた時代がありました。


それが「登記簿謄本」という名称だったため、いまだに登記事項証明書のことを「登記簿謄本」と呼ぶ方も多いです。


さて、これから確定申告の時期となるため、確定申告に添付するために登記事項証明書を取得しなければならない、という方も多いと思われます。


また、自分の土地がどうなっているか、登記事項証明書や公図を取得して調べたい、という方もおられると思います。

登記事項証明書の取得について、注意点を見ていきたいと思います。

登記事項証明書が取得できる場所

法務局

まず、法務局で取得可能です。


長野県内ですと、飯山市、長野市、松本市、大町市、上田市、佐久市、木曽福島町、諏訪市、伊那市、飯田市に法務局があります。


また、千曲市には法務局証明サービスセンターがあり、こちらでも登記事項証明書が取得可能です。



県外の不動産についても取得可能

意外と知られていませんが、県外の不動産であっても、登記事項証明書は法務局で取得可能です。


松本の法務局で、沖縄だって北海道だって、取得できます。


なお、「住所」と「地番」は別ものですので、地番がわからなければ、土地の存在する場所の法務局に電話して住所を伝えれば、地番を調べて教えてくれます。


(例)住所:松本市村井町南一丁目31番17号

     ↓同じ場所です

   地番:松本市村井町南一丁目1086番地1



自宅で取得可能です

実は、登記事項証明書は、自宅で取得可能です。


どういうことかと言いますと、インターネット上の「登記・供託オンラインシステム」を利用すると、オンライン上で登記事項証明書を請求でき、郵送で自宅まで届けられます。


午後3時ころまでに請求と手数料納付まで行えば、翌日に自宅へ届きます(最寄りの法務局へ請求した場合)。


【登記・供託オンラインシステム】

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/


なお、利用料がかかりますが(登記事項証明書1通につき500円)、法務局の窓口で登記事項証明書を取得すると600円ですので、リーズナブルです。


利用料の支払いには、クレジットカードが必要です。




郵送でも取得できます

実は、登記事項証明書は、郵送でも請求できます。

クレジットカードがない場合には、郵送請求が便利です。


【交付申請書】

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130851.pdf


こちらの交付申請書を記入し、印紙を貼り(1不動産600円)、切手を貼った返信用封筒を同封して、法務局へ送れば、登記事項証明書が送られてきます。



登記事項証明書じゃなくてもよい場合

調べたいだけならば

登記事項証明書は、法務局かオンラインか郵送で取得するという方法になりますので、法務局に行くか、1日~2日待って登記事項証明書が送られてこないと、登記簿の内容はわかりません。


また、登記事項証明書を取得したけれど、自宅でよく見てみたら隣の土地も必要だった、という場合には、再度法務局へ行くか、オンラインや郵送での請求が必要です。


「すぐに登記簿を見たい」「すぐに公図を調べたい」という場合には、別の方法があります。


【登記情報提供サービス】

https://www1.touki.or.jp/


この、登記情報提供サービスでは、登記簿の内容をデータで取得でき、自分でプリントアウト可能です。


朝8時30分から夜9時まで取得可能です。

利用料は1物件332円。


登記官の証明がないため、公的な証明書としては利用できませんが、土地や建物を調べるだけならば、こちらで十分です。


こちらも、利用料はクレジットカード払いですので、クレジットカードが必要です。



登記簿の意味が分からなければご相談を

登記簿は、一見して何の意味か分からない表現もあり「書いてあることの意味が分からない」ということも多いです。


そういった場合には、ぜひ司法書士へご相談ください。



昔の登記簿も取れます

今、登記事項証明書を取得すると、平成2~11年頃に登記簿がコンピューター化される際、直前に残っていた権利の登記と、コンピューター化以降に登記された事項しか出ていません。


「先祖代々の登記簿の状態を知りたい」

「昭和の時代の登記簿を見たい」

そういった場合には「閉鎖登記簿謄本」を取ることになります。


ただし、この「閉鎖登記簿謄本」は、オンライン申請ができませんし、登記情報提供サービスの利用もできず、法務局へ行くか、郵送申請でしか取得できません。


しかも、閉鎖登記簿謄本については「不動産所在地の法務局」でしか発行してくれませんので、注意が必要です。



コロナ渦こそネットの活用を

オミクロン株の感染が拡大していますので、法務局まで行くのはちょっと…という方も多いと思います。


ぜひ、登記事項証明書はオンライン申請や郵送申請をご利用頂き、登記情報提供サービスもご活用ください。



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