【松本市】LGBT 相談対応事務所です
当事務所では、LGBT、セクシュアルマイノリティの皆様の支援のため、ご相談を積極的に承っております。
松本市においては、2021年4月より、パートナーシップ宣誓制度が開始されています。
これによって、市営住宅への入居申し込み、松本市立病院での家族同様の入院、面会、医療同意、看取り、携帯電話会社での家族割適用、生命保険での受取人になることなどができるようになりました。
ただ、県内ではまだ松本市のみであり、他の市町村では導入されておらず、今後に導入が待たれているところです。
パートナーシップ宣誓制度が導入されても、わが国では戸籍上同一の性の方の婚姻が認められていなかったり、国会議員の方による差別的な言動がたびたび報道されるような状況だったりと、まだまだLGBT、セクシュアルマイノリティの皆様の安心できる生活環境や権利確立とはなっていない状況です。
当事務所では、LGBT支援事務所として、LGBT相談の研修受講や相談会への参加、当事者の方からの問題提言、意見交換などをこれまで行ってきており、少しでも当事者の皆様のお役に立てるよう、心がけております。
遺言公正証書作成、任意後見契約、債務整理、賃貸トラブル被害など、セクシュアルマイノリティの方が自分らしく生きることができるよう、各種手続きに関するご相談を承っております。
また、レズビアンのカップルの方に多いと言われている低所得・低年金による生活再建に関するご相談(低所得、低年金は当事者の方の自己責任ではなく、国の社会保障の問題です)、トランスジェンダーの皆様に多いと言われているホルモン注射費用のための借金相談なども承っておりますので、お気軽にお申し付けください。
当然ではありますが、完全秘密厳守で対応させていただきます。
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