【松本市 労働問題】司法書士も取り扱っています
新型コロナウイルスの影響によって、労働問題も多く発生しています。
また、以前より、「ブラック企業」「ブラックバイト」「派遣切り」「未払い残業代」などの問題がクローズアップされているところです。
労働問題については、司法書士においても取り扱っています。
〇労働問題の例
当事務所でも、労働事件も取り扱っており、下記のような労働相談の事例が寄せられたことがあります(一例です)。
・残業代が支給されない
・不当に解雇された
・無期労働者に転換直前に、理不尽に解雇された
・仕事中のミスによって罰金がとられた
・夕方タイムカードを押した後、無給で何時間も働かされている
・罰金を職場から請求されている
・解雇されたが、解雇予告手当が支払われていない
・有給がない
・休日出勤が無給なのは違法ではないのか
〇労働問題解決の方法
労働問題の解決には、まず、裁判所以外での手続きがあります。
・労働組合への労働相談と組合からの交渉
・労働局のあっせんの利用
こういったことをまず検討します。
特に、在職したまま労働問題を解決するには、こういった方法が有効です。
功を奏さない場合には裁判所の手続きを取ります。
・訴訟
・労働審判
・仮処分
・差押
なお、長野県内では、労働審判は長野地裁本庁(長野市)と長野地裁松本支部(松本市)のみ、取り扱っています。
〇「くらしの法律家」として労働問題も積極的に
生活の中で、多くの方がの悩みとなる点が、借金、労働、家族関係です。
当事務所では、労働相談も、積極的に受け付けております。
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を通じて、訴訟・労働審判のお手伝いが可能ですし、簡易裁判所を管轄とする140万円を超えない事件については、代理での交渉、代理による訴訟手続きも可能です。
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