【松本市】事業復活支援金、個人事業主の申請方法

query_builder 2022/02/22
行政書士・契約書作成
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事業復活支援金の申請受付が始まっています。


事業復活支援金は「持続化給付金」の第二弾とも呼ばれ、コロナ渦を何とかしのいで事業を継続するために支給されるものです。


しかし、持続化給付金の際に起きたような不正受給が起きないよう「事前確認」が原則的に必要となっていたり、持続化給付金とは支給金額や給付要件の算出が異なっている部分があります。


ポイントを押さえて申請し、ぜひとも事業復活支援金の受給を受けてコロナ禍を乗り切りましょう。


今回の事業復活支援金については、持続化給付金の支給の後、月次支援金や一時支援金を受けていない方も広く対象となります。


事業復活支援金について、個人事業主が申請する際のポイントについて解説します。

持続化給付金との違い

支給金額が違います

持続化給付金は、個人事業主で最大100万円が支給されました。


この100万円で、経営が大変助かったという方も多いと思います。


しかしながら、事業復活支援金では「最大50万円」の支給となっています。


50万円も下がってしまった理由はよくわかりませんが、持続化給付金の頃よりも借り入れが増えている方、経営状況の悪化が継続している方は多くおられるのに、この金額の減少はひどいと思います。


おそらく、持続化給付金の際に不正受給が横行したことも理由と思いますが、まじめに事業を続けている人からしたら、たまったものではありません。


「事前確認」が必須です

持続化給付金の際には、自分で申請すればそれでよかったのですが、事業復活支援金では登録機関で「事前確認」を行ってからでないと、申請ができません。


この点が大きな違いです。


事前確認は、登録機関である金融機関、商工会議所で無料で行っていますが、金融機関では取引先、商工会議所では会員のみ対象としています。


そのため、金融機関と取引がない方や、商工会議所の会員になるつもりはない方は、登録確認機関として登録されている「税理士事務所」「行政書士事務所」「中小企業診断士事務所」で事前確認を受けることになります。


当事務所は、行政書士として事前確認の登録確認機関に登録されているため、事前確認の手続きが可能です。


事前確認先が見つからずお困りの方、当事務所へお気軽にご相談ください。


事業復活支援金申請のポイント

インターネットからのみ申請可能

この点は持続化給付金と同じなのですが、事業復活支援金は「インターネットからのみ申請可能」です。


パソコンがない方、インターネット環境がない方、パソコン操作が苦手な方を置き去りにしており、好ましくない制度と思います。


当事務所では、パソコンのない方、インターネット環境がない方、パソコン操作が苦手な方など、インターネットでの申請にお困りの方の申請を、代行しています。


パソコンが苦手だからと言って、最大50万円もの支援金を諦める必要はありません。


ぜひお気軽にご相談ください。

申請から給付までの期間

現在のところ、事業復活支援金は、申請から2~3週間で申請者の口座へ振り込まれています。


書類の不備があるとさらに時間がかかってしまいますので、不備のないように申請することが必要です。


手続きについてよくわからない、対象となる気がするけれど、計算方法がわからないで悩んでいるという方も、事業の継続のために一日も早く給付を受けたいところと思います。


当事務所では、事前確認のほかに、事業復活支援金の申請代行を行っていますので、ぜひご利用ください。

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