【松本市】生活保護申請のご相談を受け付けています
本日、全国青年司法書士協議会主催で、「全国一斉生活保護相談会」を開催しており、当事務所でも司法書士が相談員として参加しています。
コロナの影響もあり、とても切実な相談が寄せられています。
そこで、生活保護申請に関して、よく寄せられる相談例について紹介します。
生活保護の条件に関する相談例
お金はどのくらい持っていても良い?
生活保護を受けたい場合に、「どのくらいまでお金を持っていても良いでしょうか?」というご相談です。
多く持っていれば「まだお金があるので保護を開始できません」となります。
少なすぎると、生活保護申請をしてから受給開始となるまでの生活が不安になります。
この点については「最低生活費の1カ月分程度のお金を持っていても、申請可能」となっています。
わかりやすく言うと「数万円~10万円台のお金」は持っていても、生活保護申請が可能です。
家を持っていても生活保護は受けられる?
自宅は、よほど高額でない限り、持っていても生活保護を受けられます。
長野県内では、だいたい2600万円以下の価値の自宅であれば、持っていても大丈夫です。
ただし、住宅ローンがないことが前提となります。
また、自宅以外の不動産については、田畑や山林は持っていても生活保護は受けられます。
別荘やセカンドハウス、投資用物件については、処分しないと生活保護は受けられません(ただし、売却まで時間がかかりそうで、生活が苦しい場合は可能な場合もあります)。
自動車は持っていても大丈夫?
自動車については、ごく限られた場合にしか保有が認められていません。
・通勤用自動車として使用する場合で、公共交通機関がない場合
・通院に使用する場合で、公共交通機関がない場合など
・自営業のための自動車保有
・半年以内に保護から脱却する見込みがある場合
このように、生活用品としては、自動車の保有はほぼ認められていません。
ただし、コロナ禍で生活保護の需要が高まっているため、保護申請時に自動車を保有していても、弾力的に運用し、処分を保留する取扱いとなっています。
この「原則、自動車保有不可」という取り扱いですが、もはや、地方においては自動車は生活必需品であるため、大変時代に合わないものとなっており、国のこの方針に対して批判が高まっています。
自動車保有が認められないために、生活保護申請を諦めるケースを今までに何件も見てきました。早急な改善が望まれます。
生活保護申請することについての相談
生活保護バッシングによる躊躇
生活保護制度や生活保護受給者に対する「バッシング」が10年前から急増しています。
その多くは、誤解や偏見、イメージに基づくものであり、このバッシングの影響で「生活保護を受けることが恥ずかしい」「生活保護を受けることを知られたくない」「生活保護を受けずに済む方法を教えてほしい」というご相談が増えています。
しかし、生活保護はそもそも憲法25条に定められている「人権」です。
表現の自由や経済的自由と同じ、人権なのです。
「健康で文化的な最低限度の生活」を送れることを、国が国民に保障しているのです。
ですから、生活保護は堂々と受けてよいものであり、「権利」です。
日本は、生活保護に関するこういった風潮の影響で、ヨーロッパ諸国に比べて生活保護の捕捉率(利用資格がある人の中で、利用できている人の率)が異常に低くなっており、人権が守られていない国になってしまっています。
申請に関してのご相談を受けています
当事務所では、松本市、塩尻市、大町市、安曇野市、東筑摩郡、北安曇郡、木曽郡などのいわゆる「中信地域」の方からの生活保護申請に関するご相談を受けております。
相談料は一切頂きませんので、生活保護を受けたいけれどどうしたら良いか悩んでいる方は、ぜひご相談ください。
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