【松本市】生活保護申請と債務整理
いよいよ2021年も、12月になりました。
毎年、12月は「年越し前に悩みを軽くしたい」ということで、相談が多くなる時期です。
特に、生活保護を含む、生活苦に関連する相談が多くなる時期でもあります。
そこで、よく問題になるのが「生活保護申請と債務整理」です。
要するに「借金があっても生活保護は受けられるの?」という点であり、また、生活保護の窓口で「借金がある人は生活保護は受けられません」と言われた、というような相談です。
〇「借金があっても生活保護は受けられるの?」
結論から言いますと、借金があっても、生活保護は受けられます。
ただし、生活保護費から借金の返済を行うことは認められません。
税金という他の方からも集めたお金を使って、個人の借金の返済に充てるわけにはいかないからです。
そのため、生活保護を受ける際の債務整理の方法としては、破産手続をとることになります。
〇生活保護申請の際の、具体的な手続き
生活保護申請時に、すでに司法書士などの専門家に破産手続きの依頼に行っていれば、支払いは停止になっており生活保護費から借金の返済をおこなうことはありませんので、保護の係から司法書士へ「そちらで受けていますか」と確認の電話があり、確認が取れれば保護開始に向けて手続きが進んでいきます。
破産手続きの依頼を司法書士などに行う前に生活保護の申請に行く場合(行った場合)には、すぐに司法書士等へ依頼に行って、保護費から支払うことがないようにしてください。
〇生活保護を受給している場合の破産の費用
なお、破産手続きの依頼のための費用は、「法テラス」という国の機関の「民事法律扶助制度」を利用すると、法テラスが司法書士等へ一括で報酬と実費を支払い、依頼者の方が後日分割で法テラスに支払う方法にできます。
生活保護受給中は、法テラスへの分割支払いは、猶予されます。
また、手続き終了後に、保護を受けている場合には、一定の要件を満たせば法テラスへの支払いそのものが免除される「免除申請」も可能です。
このように、借金があっても生活保護は受給できますので、借金があるからと言って、生活保護の受給をためらったり、あきらめる必要は全くありません。
お困りの方、ご相談ください。
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