【松本市、塩尻市など】生活保護と持ち家

query_builder 2021/11/02
生活保護
けやき

今日は質問されることが多い「生活保護と持ち家」について解説します。


生活保護の相談の中で多いのが「持ち家があっても生活保護を受けることができますか」という点です。




1,持ち家があっても生活保護は受けられる?


結論から述べます。
「持ち家があっても生活保護を受けられるケースがほとんど」です。


持ち家については、「標準3人世帯の生活扶助基準額に同住宅扶助特別基準額を加えた値におおよそ10年を乗じ」て算出された金額以下であれば、保有していても生活保護を受けられることになっています。

地域によりますが、おおよそ2000~3000万円の価値の範囲内なら持ち家があってもOK、ということです(この範囲内で地域ごとに額が異なります)。
要するに「資産価値の高い持ち家以外は、処分せずとも生活保護受給が可能」ということです。


実感として、一般的な住宅をお持ちの場合、ほとんどの方が自宅を処分せずとも生活保護を受けられています。




2,持ち家にローンが残っている場合


生活保護費から借金の返済を行うことは、モラル崩壊防止のため、原則的に許されていません。


ですので、選択としては、自宅を売却して清算してから生活保護受給となります。


すぐに生活保護を受けないと生活できない場合には、売却することにして返済を止め、すぐに生活保護申請が可能です。


ただし、ローンがあと数年で支払額も少ない場合や、ローンの支払いが繰り延べされている場合には、生活保護を受けられることになっています。




3,困ったら


もし、生活保護申請に行って「持ち家があるから無理です」と言われた場合、行政の方のその回答が誤っていて、実は価値が低いので生活保護が受けられる、というケースがあります

当事務所では、司法書士が生活保護申請に同行することも可能ですので、ご相談ください。

(ただし、長野県内の方に限ります)


費用は、一切頂きません。

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