生活保護を受けるための条件、貯金の残高など
新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、倒産、失業が広く発生しています。
収入が全くなくなり、貯金も底をつきそうという場合、生活保護の受給をして生活を維持することが可能です。
生活保護は、憲法25条で定められた権利であり、どなたでも条件を満たせば受給可能です。
条件とは、世帯収入が、政令で定める最低生活を下回っていることです。
働けるか、親族がいるか、そういったことは条件ではなく、最低生活費を下回っていれば原則、生活保護を受けることができます。
貯金はどのくらい持っていてもいいの?という質問をよく受けますが、概ね、最低生活費の1か月分です。
松本市の単身世帯で6~7万円程度となります。
生活保護の問題点としては、自動車使用・保有の要件が厳しく、通勤用等でごく限られた場合にしか自動車使用・保有が認められていない点があります。
長野県のような地方では、自動車は生活必需品であるにもかかわらず、前回の東京オリンピックの頃からの「自動車は贅沢品」という取り扱いが変わっていません。
また、日本の生活保護の捕捉率(利用できる資格のある人が、どのくらい利用しているのかの率)は2割程度と言われており(日弁連調べ)、ヨーロッパ諸国ではこれが6割以上の国が多いことに比べ、大変少ない数値になっています。
理由は、生活保護の利用のしづらさ(自動車が使えないなど)と、生活保護バッシング(生活保護を受ける人を非難する風潮)と思います。
生活保護は、憲法で認められた「権利」です。
新型コロナウイルスの影響下にある今こそ、堂々と受給し、生活を確保しましょう。
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