【松本市】一時的な成年後見人選任が可能に?

query_builder 2021/12/27
成年後見
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民事信託(家族信託)のメリットとして「成年後見人を選任すると、生涯ずっと成年後見人が就くが、これを回避できる」という点がありました。


しかし、成年後見関係者がずっと待ち望んでいた「一時成年後見人」が現実的になりそうです。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO78476870V11C21A2EP0000/?fbclid=IwAR12rRtH90RuzFu8QDZquvhm_EvcZyCqfpKZjyiYEl7JITsDyoRjcixMGE8


これは、現行の成年後見制度のデメリットと民事信託の優位性を明らかに崩すものです。


現行の「民事信託と成年後見の関係」と「一時成年後見人のメリット」について考えてみます。




1,現行法での民事信託の、成年後見よりも便利な点


現行法では、「この不動産の売却をしないと施設に入れない」というケースや「この財産を処分してお金に換えて本人の生活費にしたい」という場合、すでに判断能力が低下しているケースでは成年後見人の選任をしますが、売却・処分が終わった後も、生涯、成年後見人が就き続けます。

そうなると、成年後見人に就任した親族の負担(亡くなるまでずっと帳簿付けや裁判所への報告が続く)や、専門職が成年後見人に就任した場合の、生涯にわたる報酬の負担がネックとなっていました。

「これを解決するために選任したのに、解決後もずっと成年後見は続くのか…」ということです。


これを回避し、判断能力があるうちに民事信託契約をしておいて「売却など一時的に発生することが終わったら、民事信託を終了できる」ことが民事信託の大きなメリットです。




2,一時的な成年後見人就任とは?

一時的に成年後見人が就任することが可能となれば、上記のような不動産の売買や「相続人の一人が認知症で、遺産分割のために成年後見人を選任する」という場合に非常に便利です。

売買や遺産分割の終了後は、成年後見人は外れ、報酬や成年後見業務の負担から解放されるからです。

これが、ずっと認められていなかったため、「そのためだけに成年後見人を選任すること」ができず、遺産分割などが放置されたままのケースもあります。




3,民事信託(家族信託)はどうなる?


現在、成年後見人がずっと就任し続けることを回避するために民事信託を使っているケースが多くありますが、こういった類型の民事信託は激減するものと予測しています。

・理由① 監督する人がいるという安心感

多くの民事信託では、信託契約締結後に受託者を監督する人がいませんが、成年後見人では、裁判所が成年後見人を監督しており、安心感が違います。



・理由② 報酬決定の透明性


民事信託では、民事信託契約の内容を依頼した専門家に、まず報酬を支払わなければなりませんが、これが非常に金額に幅があります。数百万円という専門家も。

信託の受託者の報酬決定も、第三者的な目線が入っているわけではありませんので、高額に定められているケースもあります。



成年後見では、選任申立ての費用は弁護士又は司法書士に支払いが必要ですが、数万円から10万円台ということがほとんどです。
選任後の成年後見人の報酬は、すべて裁判所の決定に基づいており、勝手に金額が定められることはありません。


成年後見の方が、報酬に透明性があるということになります。




4,いつから一時成年後見人が始まるの?


これはまだわかっていません。


ただ、この制度が確実に創設されることが決まったら、民事信託の利用には慎重になった方が良いでしょう。



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