【松本市】成年後見申立の流れ

query_builder 2021/08/20
成年後見
介護士と高齢者(公園)

近頃、成年後見の申立(後見人等の選任)が求められる場面が増えています。

特に、預貯金の払い戻し、施設入所契約、相続や遺産分割の手続き、不動産の売却や賃貸契約の締結などの場面が、申立の契機となることが多いです。



1,成年後見制度とは?


認知症、障がいなどにより、判断能力が低下してきている場合、本人が物事や事実をしっかり認識したうえで、きちんと判断をすることが難しくなるため、本人が財産を失ったり、被害に遭ったりという危険も増えます。


また、生活がままならなくなったり、契約をしたかしないかということでトラブルにもなってしまいます。

そういったことを避けるため、成年後見人、保佐人、補助人(判断能力の度合いによります)を選任し、本人の生活、そして財産と権利を守るために「成年後見制度」があります。




2,成年後見申立の流れ


・診断書の取得


まずは、主治医などから成年後見申立用の診断をしていただき、診断書を発行していただきます。
この、診断書の内容によって、成年後見人選任の必要性、判断能力の度合いを判断します。



・受理面接日の予約

診断によって、成年後見が必要である場合、成年後見開始の申立書類の準備に入ります。


長野家庭裁判所松本支部では、「受理面接」という制度を導入しており、毎週水曜日に受理面接日が設定されています。


これは、予約が必要ですので、この段階で予約を入れます。


受理面接日には、参与員、調査官などと、後見人候補者等が面接を行い、今後の方針や成年後見人としての適格性を判断したうえで、開始の決定に進みます。




<成年後見人候補者の検討>


現在、裁判所では、預金が1000万円以上ある場合には、親族単独で後見人に選任することは少なく、下記の取り扱いとなることがほとんどです。


・専門職後見人(司法書士、弁護士、社会福祉士など)と親族後見人を共同で後見人に選任する


・当初は専門職と親族の方を後見人として共同で選任し、預金の大部分を信託銀行に預けたうえで、専門職は辞任し、親族のみが成年後見人となる




・申立書類の収集と作成


候補者の検討が済むと、申立書類の収集と作成となります。


預金通帳や保険証券の写し、施設の入所契約書や領収書の写しを用意し、財産目録、本人収支、本人事情説明書等を作成します。
要するに、裁判所へ、本人の権利関係と財産関係、親族関係、生活状況を示す書類を用意するということです。




・申立と開始決定


そして、申立書類を提出し、面接当日に裁判所へ行き、調査官や参与員と面接をし、申立の内容の確認を行います。

面接から概ね1か月程度で、選任の審判(後見開始決定)がされます(長野家裁管内の場合)。

期間的には当初のご相談から、1~2か月程度を要します。




〇成年後見人には司法書士が就任してくれる?


残念ながら、司法書士の全員が成年後見人に就任している状況ではありません。


また、現在は「公益社団法人リーガルサポート」に所属し、所定の研修単位を取得した司法書士しか、裁判所は成年後見人に選任しません。


ですので、この団体に所属していない司法書士は、成年後見人選任の申立書類作成はできますが、成年後見人には就任していません。


当事務所の司法書士は、公益社団法人リーガルサポートに所属しており、松本地域の方を中心に、司法書士として成年後見人の選任実績が多くあります。


成年後見の申立書類作成から、成年後見人への就任と成年後見人の職務、そして相続や死後事務の手続きまで、すべてお任せいただけます。



当事務所では、高齢の方、障がいをお持ちの方、ご病気の方など、多くの方の生活をお手伝いするために、後見人に就任することが司法書士の使命の一つと考えています。

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