【松本市】借金の消滅時効援用手続きについて
借金の時効援用手続きに関する相談・依頼が増えています。
特に、昔の借金については下記のような相談がよくあります。
「裁判所から支払い督促が届いた」
「簡易裁判所から訴状が届いた」
「自宅に督促状が来た」
「身に覚えのない借金の督促状が来た」
「自宅に債権を譲り受けたとする業者から督促状が来た」
「借金はしていたが、その業者ではない業者から督促が来た」
こういった場合、消滅時効の援用はできるのか、また、他の方法はあるのかどうかを解説します。
昔の借金について通知が来た!
督促状?本物?
突然、過去に借りていた業者から「督促状」「最終通知書」「訴訟予告通知」などが届くことがあります。
また、過去に借りていた業者ではない業者や「○○債権管理回収株式会社」からこれらの書類が届くこともあります。
さらには、弁護士事務所や弁護士法人からこれらの書類が届くこともあります。
架空請求がはやっていますので、「これって本物?」「○日までに連絡しないと裁判起こすって書いてあるけど、怪しい」など疑問に思うこともあると思います。
疑問に思ったら、必ず、弁護士・司法書士に相談してください。本物かもしれませんし、偽物かもしれませんが、専門家でないと判断できません。
業者に連絡したほうがいいの?
督促状には「○日までに連絡いただければ借金を〇〇万円まで減額します」「○日までに連絡がない場合には裁判を起こします」などと書かれています。
絶対に連絡してはいけません。
理由は「消滅時効が援用できなくなる可能性があるから」です。
業者に連絡する前に、まず、弁護士・司法書士に相談してください。
消滅時効の援用とは?
消滅時効って?
消滅時効とは、一定の期間が経過し、援用を行うことで、債務が消滅し、支払義務がなくなる制度のことです。
消費者金融、クレジット会社、銀行からの借入れについては「最後の取引日から5年経過」で時効援用が可能です。
5年では時効援用ができない場合
判決・支払督促が出ている場合
裁判を起こされて訴状が来たけれどどこかにいってしまい、裁判の対応をしなかった場合には、一括で支払え、という判決が出ています。
実は、こういったケースは意外と多いです。
その場合には、判決確定の日から10年経過しないと、消滅時効は援用できません。
裁判所に支払督促の申し立てがあり、書類が来たけれど放置した場合も、同じことになります。
そういったケースでは、10年経過するのを待って消滅時効を援用するか、破産や個人再生の手続きを採るか、ということになります。
督促に応じて払ってしまった場合
業者から自宅に届いた督促状を見て、業者に電話して、「1万円でいいから」などと言われとりあえず払ってしまった場合、「債務の承認」となり、消滅時効の援用ができなくなってしまいます。
また、未だに自宅まで訪問して督促を行う業者がいますので、追い払いたくて少し払ってしまった、という場合も消滅時効の援用ができなくなってしまいます。
ですので、督促状が来たりした場合には、慌てず専門家に相談することが重要です。
差押えされた場合
先に記しました通り、判決や支払督促が出ている場合には、業者が預金口座や給与を差し押さえているケースもまれにあります。
そういったケースでは、時効は「差し押さえから10年」となりますので、注意が必要です。
気になる借金があれば、ご相談を
調査も可能です
「昔、借金をしたけれど、完済した覚えがない」
「都会から帰ってきたときにうやむやにしてしまった」
「当時の恋人に名義貸しをしたが、完済したか確認していない」
このようなケースの場合、調査をして債務が残っているかどうかを調べることも可能です。
特に、なぜかクレジットカードの審査が通らない方は、借金を放置しているために信用情報機関に登録されているために審査が通らないということもあります。
また、まれに、調べてみたら過払いになっていて過払い金が返ってきた、というケースもあります。
心配な方、ぜひ一度ご相談ください。
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