【松本市】任意整理したけれどコロナの影響で払えない場合
コロナの感染拡大前に任意整理をしたけれど、コロナの影響で収入が減少し、任意整理で決まった支払いができない、という方がおられると思います。
こういった、任意整理したけれどコロナの影響で支払えない場合に、取ることができる方法について、解説します。
コロナの影響と債権者の対応
コロナの影響大!
新型コロナウイルスの感染拡大は、ついに第6波まできており、そのたびに収入が減少したり、アルバイトを解雇されたりというケースが多く発生しています。
また、自営業の方は、感染が落ち着くと客足が戻り、感染が拡大すると客足が減る、と収入減少時期を繰り返しておられることと思います。
また、コロナに感染したことによって、収入が減ったり、解雇されたりという切実なケースもあります。
債権者の対応
コロナの影響によって生活が苦しくなり、任意整理で変更したとおりの月々の返済金を支払えなくなった場合、債権者が「数カ月待ちます」といった対応をしているケースも多くあるようです。
通常ですと、任意整理の際の債権者との和解条項には「過怠約款(かたいやっかん)」という条項があり「2回分以上支払いを怠った場合、分割払いの話はなしになり、全部一括で支払うことになります」ということになっていますので、2回分延滞してしまうと、一括で払わなければならなくなり、さらに、遅延損害利率(10~20%)が完済するまで付加されます。
また、この場合には、債権者は「支払い督促」か「訴訟」を提起し、債権の回収に突入します。
ですので、コロナの影響を考慮してくれる債権者の対応は、大変好ましいことです。
どうすれば楽になる?
再度の任意整理
債権者がしばらく待ってくれるという対応をしても、借金がなくなるわけではなく、支払い義務はきちんと全額あることになります。
また、債権者が待ってくれなくなると、債権者が支払い督促、訴訟、そして差押えと回収に突入してきます。
そこで、今の状況より楽になるために、まず有効なのが「再度の債務整理」です。
ようするに、「もう一回、任意整理をしましょう」ということです。
この点は意外と知られていないのですが、任意整理した借金の支払いが苦しい場合、また任意整理をすることができるのです。
特に、任意整理をした時よりも収入が減少していて、月々の支払額を下げて、支払い回数を増やせば完済見込みが立つ場合には、とても効果的です。
ただし、「最初の任意整理をした専門家で、再度任意整理をすることは認めない」という業者もありますので、この点は注意が必要です。
任意整理したけれど、コロナの影響で払えない場合には、まず「再度の任意整理」が有効です。
住宅ローンがある場合は「個人再生」が有効
任意整理したけれどコロナの影響で払えない場合に、住宅ローンの支払いもあるという方は、住宅ローンの支払いも苦しい状況にあると思います。
そういった場合には「個人再生」の手続きを取ると、住宅ローンについて月々の支払い額を下げると同時に、任意整理した借金も5分の1まで減少するため(しかも減少後の債務を3年~5年で分割で支払えばOK)、とても楽になります。
破産は権利!
もう、借金を支払うのはとても無理という状況であれば、破産手続きが有効です。
破産は、債務者の権利ですので、こういったコロナの影響で苦しい状況こそ、積極的に活用して、生活再建を図ることが重要です。
むしろ、こういったときのためにあるのが破産制度なのです。
任意整理をしたけれどコロナの影響で支払えない場合には、破産はとても有効です。
迷わずご相談を
アフターコロナに備えて
新型コロナウイルスに関しては、飲み薬の開発や弱毒化傾向によって、コロナ以前に生活が戻る可能性が指摘されています。
そうなったあと、収入も元に戻ればよいのですが、なかなかそう一気に回復するものではないと予想されています。
また、債権者は、そうなれば回収に突入してくると思います。
住宅ローンを延滞している場合など、金融機関は競売や任意売却にかけて回収することを、今は控えているようです。
しかし、この先はわかりません。
ぜひ、早めにご相談ください。
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