【松本市】任意整理と住宅ローンの関係
任意整理をする際に、「住宅ローンはどうなるんですか?」「住宅ローンも同時に整理しないといけないんですか」「カードローンのみ整理できませんか」という質問をいただくことがあります。
住宅ローンを組んでいる銀行と同じ銀行から、カードローンなどの借り入れがある場合に、カードローンだけを任意整理できるか、という点です。
この点、できない、できる、いろいろとインターネット上には情報が溢れていますが、下記の通り、経験上「基本的にカードローンのみの任意整理は可能」です。
住宅ローンは整理せず、銀行のカードローンだけ任意整理できる?
【住宅ローンがある場合に、銀行カードローンだけ整理できないケース】
同じ銀行に住宅ローンとカードローンの借り入れの両方がある場合に、銀行自体が、カードローンと住宅ローンの契約条項に「当行の他の債務について弁護士等による債務整理開始通知が届いた場合、または他の債務について支払い不能となった場合、この契約も同様の取り扱いとします」という意味の条項をつけている場合、契約が相互に連動しているため、普通に債務整理開始通知をカードローンについて送ってしまうと、住宅ローンも債務整理開始となってしまいます。
【住宅ローンがあっても、銀行カードローンだけ整理できるケース①】
住宅ローンの条項に「当行からの他の債務について弁護士等から整理開始通知が来た場合は、住宅ローンも支払い不能と取り扱います」という意味の条項がある場合があります。 その場合に、普通にカードローンの任意整理をするために、弁護士・司法書士から整理開始通知を銀行に送ってしまうと、住宅ローンも債務整理開始となってしまい、今まで通りの分割払いはできず、自宅を売却するか、個人再生をすることになってしまいます。 しかし、そういった意味の条項があっても、任意整理はできます。 「あえて、カードローンの支払いを延滞する」方法です。 銀行のカードローンは、3回続けて延滞すると、支払い不能となり、銀行の保証会社に「代位弁済」の手続きを取り、債権が保証会社に移転します。 そうすると、保証会社との間では住宅ローンは連動せず無関係となりますので、保証会社に債権が移ってから、債務整理開始通知を送り、任意整理が可能となります。
【住宅ローンがあっても、銀行カードローンだけ整理できるケース②】
最近は、①のような住宅ローンとカードローンを連動させる規定を廃止する銀行が増えています。
その場合には、銀行カードローンだけ、普通に任意整理を行うことができ、住宅ローンは今まで通り支払いを継続できます。
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