【松本市】借金の延滞と任意整理
新型コロナウイルスの影響により、借金の返済を延滞してしまっている方も多いと思います。
借金を延滞している場合の任意整理について、ポイントを記します。
1,借金を延滞すると、どうなるの?
借金を延滞していると、契約上は「残りの借金を一括で支払わなければならない」という状態になってしまっています。
月々の返済額を払っても、それはまずは遅延損害金に充当されて、借金の元金は全然減らない状態になります。
債権者が「延滞解消にするには延滞分の損害金と元金を入金すれば延滞解消とします」と言ってくることが多いです。
(1)ブラックリストへ掲載されることも
債権者の延滞解消案を実現できない場合に、2~3か月延滞をすると、信用情報(いわゆるブラックリスト)に「延滞情報」が掲載されます。
この延滞情報は、完済後5年間は消えません。
(2)支払督促、裁判
さらに数か月延滞すると、多くの業者が「支払督促」を裁判所に申し立てるか、簡易裁判所へ裁判を起こして回収を図ってきます。
(3)差し押さえ
裁判に出頭するか答弁書を提出して分割支払いを希望すれば、それが可能ですが、それをしないと、判決が出てしまいます。
判決が出た後は、給料の差し押さえ(給料の4分の1が差し押さえられます)、預金口座の差し押さえがされてしまいます。
3,延滞していても任意整理は可能?
借金の返済を延滞していたとしても、ほとんどの業者が任意整理に応じますので、可能です。
裁判や支払督促を起こされた場合も、その手続きの中で分割支払いの和解になりますので、任意整理を行った場合と同じ効果となります。
ただし、支払督促や裁判によって一括支払いが確定している場合には、ある程度最初にまとまった金額の返済をしたり、既に発生している利息や遅延損害金も返済対象としないと任意整理に応じない業者も多く存在しています。
4,任意整理が出来ない場合には?
裁判や支払督促が確定していたり、利息や遅延損害金が多すぎて任意整理は厳しい、という場合には、破産や個人再生手続きを利用します。
特に、個人再生は、将来利息なしの分割支払いにできるという点では任意整理と共通しますので、任意整理に応じない業者がいる場合には大変効果的で便利な方法になります。
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