【松本市など】「借金減額申請」「借金救済制度」とは?
「借金減額申請はお早めに」
「国が認めた借金救済制度があります!」などというWEB広告が流行っています。
一見すると、「そんな新しい制度が出来たんだ!見てみよう」となりそうな雰囲気です。
「借金減額申請」「借金救済制度」とは何か、解説します。
〇「借金減額申請」とは?
結論から示します。
そういった申請制度は存在しません。
そのようなサイトの減額申請の試算などを入力すると、「申請が認められるか、折り返しご連絡いたします。○○事務所」と表示され、弁護士事務所か司法書士事務所から連絡が来ます。
そして、債務整理の依頼の勧誘がある、という仕組みです。要するに、専門家による広告の一環にすぎません。
債務整理の方法として新しい方法があるわけではありませんので、あとは任意整理、破産、個人再生から選択していくことになります(破産・再生は取り扱っていない事務所もあります)。
ただし、「完済までの元金と利息の返済額から、元金だけに借金が減額されるという意味です」という、とても「減額」とは思えないことを示す専門家が多いようです。
減額と言えば、通常は「元金が減額される制度」をイメージするので、違和感しかありません。
〇「借金救済制度」とは?
そういった名称の制度は、存在しません。
ただし、「借金から」「楽になる(救済してくれる?)」制度は用意されています。
これは、新しい制度でも何でもなく、「任意整理」「破産」「個人再生」「消滅時効援用」という従来から存在している制度のことです。
こちらも、「救済制度を利用できるかチェック」のようなページに入力していくと、「折り返しご連絡いたします。○○事務所」と表示され、弁護士事務所か司法書士事務所から連絡が来ます。広告の一環です。
ただし、こちらも「完済までの元金と利息の返済額から、元金だけに借金が減額されるという意味です」という、とても「減額」とは思えないことを示す専門家が多いようです。
〇本当の意味で、借金が減額される制度はないの?
気になるのは、この点かと思います。
借金が減額される制度は、きちんとあります。
(1)平成21年以前からの取引
平成21年以前から、消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用されている場合、金利が18%を超えている可能性がありますが、これを18%の利息で計算しなおすと、借金が減額されることがあります。
(2)平成21年以降に開始した取引
平成21年以降に開始した取引では、「個人再生」による借金の減額が可能です。
個人再生手続では、借金はおおむね5分の1まで減額されます(最低額100万円)。
・例① 300万円の借金 →100万円に減額
・例② 700万円の借金 →140万円に減額
個人再生手続では、減額後の借金について、3年~5年の分割支払い(利息なし)で支払うことが可能です。
しかし、残念ながら個人再生手続を取り扱っておらず、無理に任意整理にする事務所も存在していて、「個人再生が使えるなら、教えてほしかった」というケースもあります。
当事務所では、個人再生手続を上手に利用して借金の減額を図っております。
借金の減額を希望される方は、ぜひご相談ください。
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