【松本市 債務整理】スマホは使い続けることができる?
債務整理の際に気になる「債務整理をしても、スマホを利用し続けることができる?」という点について、まとめです。
1,スマホ利用料金の延滞がない場合
(1)機種代金の分割支払いもない場合
任意整理、破産・個人再生を問わず、スマホの利用契約が
解除となることはありません。
(2)機種代金の分割払いは残っている場合
・任意整理の場合
この場合に、任意整理が妥当なケースであれば、携帯電話会社の機種代金については整理対象とせず、支払を続けることで、スマホを手放すことなく任意整理が可能です。
・破産、個人再生の場合
破産、個人再生が妥当なケースでは、一部の債権者だけ有利に扱うことは禁止されていますので、機種代金だけ一括で支払って破産申立・個人再生申立、ということはできません。
債権者一覧に掲載し、破産債権・再生債権として取り扱います。すると、「強制解約」となり、スマホの利用が出来なくなる通信業者もありますが、スマホ利用料金(通話料・通信費)の未払いがなければ、強制解約とならない通信業者もあります。
2,スマホ利用代金の延滞がある場合
・任意整理
任意整理を行う場合は、携帯会社のみ整理の対象から除外し、延滞を解消したうえで使い続けることが可能です。
・破産、個人再生
破産、個人再生手続を採る場合には、一部の債権者のみ有利に取り扱う(返済をすること)はできませんが、すると、現在の携帯通信会社からは強制解約されます。
3,強制解約によるスマホ利用停止を避けるには
強制解約となると、「TCA」という携帯通信事業者が加盟する信用情報機関に登録されますので、他社でも契約できず、スマホが全く使えなくなる可能性があります。
これを避ける方法として、破産・個人再生の場合には、未払い分を親族に肩代わりしてもらって、親族を債権者として届け出る方法があります。
しかし、そういった方も頼れない場合でも、スマホを利用できる通信業者があります。
「リスタート・ケータイ」
https://www.re-start.or.jp/
まさに、通信事業者と契約できない状況(いわゆるブラック状態)となっている方でもスマホを使用できるよう、定額でスマホを契約できるサービスです。
課金サービスは利用できませんが、定額でかけ放題、クレジットカードも不要で、コンビニで支払います。
iPhoneも使えます。
素晴らしい事業です。
スマホを使いたいがために、無理な任意整理をすることは、長年苦しむことに繋がります。
これでは本末転倒で、避けるべきですが、スマホを使いたいためにそれを希望される方は若い方に多くおられました。
こういった携帯事業者を利用すれば、無理な債務整理が減り、平穏な生活を早く取り戻せる方が増えていくと思っています。
また、他にも数社ありますが、こういった業者が増えればいいと思います。
今や、スマホは生活に不可欠ともいえる状況ですから。
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