【松本市 債務整理】二回目の債務整理も受け付けています
一度、専門家に依頼して債務整理をしたけれど(特に任意整理)、返済がうまくいかない場合があり、二回目の債務整理を検討されている方も少なくないと思います。
一回目に債務整理をしたときと、収入や支出の状況が変わってしまい、返済がうまくいかないこともあると思います。コロナ禍では、収入が減っているからも多く、なおさらです。
また、一回目の債務整理の際、きちんと検討せずに、下記のような、その場しのぎの方法で借金を整理してしまったケースで、根本的な借金の解決となっていない事例も見受けられます。
・80回分割、100回分割など長期で任意整理をしてもらったけれど、終わりが見えない
・「土日にバイトして返済資金を捻出します」「夜はアルバイトをして返済資金を捻出します」と言って任意整理にしてもらったけれど、体がきつく、バイトをやめたため支払いに困っている
・妻がパートに出ることを条件に任意整理をしてもらったけれど、子どもが生まれて働くことが出来なくなり、支払が厳しい
基本的には、無理のない支払金額を基に、36~60回支払いで完済することが難しい場合には、破産・個人再生手続を選択することが債務整理の判断基準です。
しかし、最近では業者側が「破産されるよりも回収できる」ということなのか、最近では80回、100回、120回という分割回数で和解をする業者も増えていますし、それで和解に応じてしまう専門家もいます。
また、残念ながら、依頼した専門家がなぜか破産・個人再生手続を避け、任意整理に誘導されてしまったというケースもあります。
しかし、長期の分割払いは全くお勧めできません。
理由は、他の方法で、借金から楽になる方法があるからです。
人は先のことはわかりませんし、任意整理の基準期間である3年ですらとても長いです。
まして、8年や10年となると、気が遠くなりますし、人生設計が長くにわたって借金返済に拘束されることになってしまいます。
日本では、ずさんな審査で貸し過ぎてしまう業者側に、借金問題の大きな責任があります。
業者が貸しすぎているのに、借り手側が何年も苦しむ必要はないのです。
堂々と、破産・再生手続きを利用して、楽になった方が良いと思います。
当事務所は、一度債務整理をしたけれど長期分割払いで苦しいというケース、債務整理当時と状況が変わり支払いが苦しいというケースなどの「二回目の債務整理」の案件が多い事務所です。
「二回目だと受けてもらえないかも」という心配は不要ですので、お気軽にご相談ください。
借金の相談は、無料です。
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