【松本市 借金】コロナ貸付の返済が厳しい場合(個人の方)
新型コロナウイルスの第5波の収束がなかなか見通せません。
また、コロナ自体の完全な収束と日常の取戻しも、いつになるか見通せない状況が続いています。
このような状況下で、生活を維持すべく、国も個人に対しての各種貸付・給付制度を実施しています。
具体的には、緊急小口資金、総合支援資金、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、住宅確保給付金です。
https://corona-support.mhlw.go.jp/
〇緊急小口資金、総合支援資金
申請期間が令和3年11月末日まで延長されています。
また、令和4年3月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年3月末日まで据置期間を延長することとされました。
〇新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」が支給されます。
上記のような公的な貸し付けを受けても、コロナの影響による収入減、雇止め、倒産等によって民間から借り入れをせざるを得ない方も多くおられます。
民間からの借り入れとは、消費者金融、銀行カードローン、クレジットカードのキャッシングなどの借り入れです。
何とか民間からの借り入れをして家計を回してきても、限度額いっぱいとなってしまうと、もはや回らなくなります。
リーマンショックの際も、解雇、倒産、収入減などでそういった状況になられた方は大変多くおられました。
〇生活保護と債務整理
そういった場合には、生活保護を受給し、借金を整理すること(主に破産手続き)で生活の再建が可能です。
ただ、借金のある状態で生活保護の申請に行くと、「借金を先に整理してください」「借金のある方は申請できません」などと言われることもありますが、これは「生活保護費から借金の返済を行うことはできない」ということに過ぎません。
健康で文化的な最低限度の生活費である、生活保護費を返済に充てると、最低限度の生活を下回ってしまいますし、国が民間への借金を行うというおかしなことにもなってしまいますので。
ですので、先に債務整理を専門家に依頼してから生活保護申請に行く方がスムーズにいくということになります。
最近、厚労省が「生活保護の申請は国民の権利です」とツイートしましたが、まさにその通りで、憲法上の人権です。
(なお、日本国籍でなくとも、定住者、永住者、特別永住者は生活保護を受けることができます)
なお、生活保護は、一時的に受けることも可能です。
数か月先から失業保険が出る、就労開始が数か月先、などの場合です。
また、「緊急小口資金などの公的貸付がある場合には、債務整理はできないのでは?」という質問を受けることがありますが、公的な貸付がある場合にでも債務整理は当然可能ですので、ご相談ください。
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