【松本市 借金】任意整理と自己破産の違い
「任意整理と自己破産の違いとメリットを教えてください」と聞かれることがよくあります。
以前より、信販会社などで長期分割の任意整理に応じる会社が増えているため、悩まれる方が多いと思います。
1,任意整理の基本
任意整理は、将来利息なしの分割支払いです。
今ある借金を、36回~60回の分割で支払う和解を行うのが、当事務所の基本です。
任意整理で最も重要なのが「無理せず支払えるか」という点です。
債務整理は無理して行うものではなく、普通に日常生活を送りながら支払うことのできる金額を基準に、分割支払いができるか検討します。
この際に、当然、家計診断を行います。
「がんばって月〇万円支払います」というお気持ちはよくわかりますが、人間、無理は長く続きません。
また、「夜、バイトして分割支払いに充てます」という方もおられますが、体を壊しては元も子もありません。
そもそも、消費者金融や信販会社など貸し手は大した審査をしておらず、返済可能金額を超えるような貸し付けを平気で行っています(その結果が、10年程前にピークとなった多重債務問題です)。
そのような貸し付けを行っていても、貸し倒れリスクを考慮したうえでも、利息収入で利益を上げることができるからです。
借金が増えることについては、貸し手に大きな責任があるのです。
2,自己破産について
自己破産(債権者ではなく、債務者が申立てる破産を自己破産と言います)については、昔、サラ金が債務整理させないために流したと言われている噂(戸籍に載る、財産全部取られる)などのためにネガティブなイメージがあるかもしれませんが、本来、破産は、経済的に再生するための「消費者の権利」なのです。
ここを間違ってはいけないと思っています。
権利ですので、堂々と行使すればよいということです。
人生の中では、金銭的にうまくいかず(業者が貸しすぎてしまう現状ではなおさら)、借金がかさんでしまうことも当然あります。
その場合に法によって用意されている消費者の権利の一つが、破産なのです。
再生も同様です。
3,では、どっちが良いの?
80回、120回と言った長期分割の任意整理に応じる業者もいますが、そういった提案に安易に乗ってしまい、多額の支払いに長年苦しむ必要は全くありません。そもそも、貸し過ぎている貸し手側に大きな責任があるからです。
無理せずに生活し、月々、返済に充てることのできる金額に36回~60回をかけて、それより借金の方が多ければ、堂々と破産・再生を選択して平穏な暮らしを取り戻すべきと考えます。
それより借金の方が少なければ、36~60回の分割支払い(任意整理)を選択します。ただし、36回を超える場合には、破産・再生も選択肢に入ってきますので、どちらが良いか、慎重に検討します。
任意整理の方が破産・再生より優れているということでは全くありません。
任意整理、破産、再生、すべてが同列の選択肢です。
それぞれ、依頼者の生活状況に応じて、選択していくことになります。
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