【松本市】離婚による自宅の財産分与を忘れていませんか?
離婚が成立し、「自宅は自分がもらって住み続ける」ということになったけれど、特に何もしていないというケースがあります。
また、離婚時に財産分与については「自宅を財産分与としてもらい受ける」と取決めが成立し、書面も取り交わしているけれど、登記がされていない、というケースが結構あります。
財産分与の登記をするには
口約束で財産分与の取り決めをした場合
口約束で財産分与の取り決めをした場合、財産分与による所有権移転登記は、相手が応じてくれなければできず、改めて財産分与請求調停または審判を申立てなければなりません。
しかも、離婚から2年経ってしまっている場合には、相手が「口約束すらしていません。財産分与していません。すでに離婚から2年経っていますので、財産分与請求自体が時効です。」と主張されると、財産分与が受けられなくなりますので、注意が必要です。
離婚調停や財産分与請求調停で取り決めた場合
離婚調停の中で財産分与について取り決めた場合や、離婚後に財産分与請求調停を申立てて、その中で取り決めを行った場合には、その調停調書を添付することにより、相手のハンコは不要で財産分与による所有権移転登記ができます。
公正証書で取り決めた場合
実は、公正証書で財産分与の取り決めを行った場合では、相手の手続きへの協力がなければ、不動産登記はできないのです。
調停で取り決めた場合と異なり、この点は注意が必要です。
相手が取り決めに従わない場合には、改めて調停を申立てることになります。
登記をせずに放置すると?
相手から請求が来る可能性も
特に口約束で財産分与をしただけの場合、後で相手から「自分の土地建物に勝手に住んでいるのだから、使用料を支払うべき」という請求がされる危険があります。
また、所有者が相手のままだと相手に固定資産税の納付書が送られてきますが「住んでいるのは自分ではないので、そちらが支払うべき」と主張されることもありますので、きちんと話し合っておくことが必要です。
さらに、長年登記をせずに放置していた場合には「自分の土地なので売ることにしました。出て行ってください」と言われるケースもあります。
税金がかかる可能性
通常、財産分与による所有権移転登記を行っても、贈与税は課税されません。
しかし、何十年もあとに財産分与に合意して登記を行う場合には、もはやそれは離婚に伴う財産分与とはみなされず、贈与税の課税対象となる危険もあります。
ですので、離婚時または離婚から遠くない時期に、きちんと財産分与について取り決め、登記まで行っておくことが重要となります。
また、口約束だけでの財産分与は、とても危険ですので、そういった場合には早めにご相談ください。
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