【松本市】離婚の慰謝料 ―性格の不一致の場合―
離婚する際に、「慰謝料をもらえるか」「慰謝料を払わなければならないか」ということが気になる方も多いと思います。
不貞(不倫)があった場合などはわかりやすいと思いますが、「性格の不一致で離婚する場合に、慰謝料はどうなるの?」という質問が多く寄せられます。
そもそも、「慰謝料」とは?
慰謝料って?
慰謝料とは、精神的な苦痛を被った場合に加害者に請求する金銭のことです。
ただし、何でも精神的苦痛が認められるわけではなく、下記の場合に慰謝料が認められます。
・不貞(不倫)をされた場合
・離婚の際に、相手にモラハラやDVを受けていた場合
・職場でパワハラ、セクハラをされていた場合
・交通事故によって人身被害が出ている場合
いつまで請求できる?
慰謝料をいつまで請求できるか、という点ですが、「損害を知った時から3年」で時効となり、請求できなくなります。
意外と早く時効が来てしまいますので、悩んでいるうちに時効期間が過ぎてしまう、ということも起きます。
早めに行動することが大事です。
離婚の際の慰謝料
離婚の際の慰謝料
離婚の際、慰謝料が発生するケースについては、下記の2点があります。
・不貞(不倫)をされた場合
・離婚の際に、相手にモラハラやDVを受けていた場合
不貞(不倫)をされた場合
不倫をされた場合には、慰謝料を夫婦の一方に対して、請求できます。
また、不倫の相手方にも請求ができます。
相場をよく聞かれますが、相場はありません。
判例の金額を参考にし、似たケースの金額を参考にするとよいです。
しかし、不倫をされた側や、その代理人弁護士は、判例の金額よりも高額な慰謝料請求をとりあえずしてくることが多いため、すぐに「払います」などと言わずに、冷静に金額について考えることも重要です。
不倫をされてしまった側も、不相当に高額な金額を請求することは、相手の生活や人生にも影響を与えるため、冷静に検討することが大事と思います。
離婚の際に、相手にモラハラやDVを受けていた場合
夫婦の一方から、モラハラやDVを受けていた場合、これは耐え難い大変な苦痛ですので、離婚時に慰謝料を請求可能です。
泣き寝入りせず、しっかり慰謝料を請求しましょう。
性格の不一致の場合
よく誤解がある部分なのですが、いわゆる「性格の不一致」を理由として離婚する場合には、慰謝料は発生しません。
「相手がこんなひどい生活をしていた」
「こんな暴言を吐いた」
「家庭を顧みなかった」
「生活費が足りなかった」
こういうお気持ちはよくわかりますが、慰謝料は発生しないのです。
財産分与の中で、多めにもらうなどして、調節をしていくことになります。
慰謝料請求と司法書士
不倫の相手との代理交渉
不倫の相手への慰謝料請求、または自身が不倫の相手である場合の慰謝料交渉については、140万円以下の金額であれば、司法書士でも弁護士と同じく、代理交渉や代理人としての訴訟・調停をお受けできます。
140万円を超える場合には代理交渉はできませんが、ご本人で訴訟を行う場合の「裁判書類作成」が可能です。
夫婦間(元夫婦間)での慰謝料請求
夫婦間、元夫婦間での慰謝料請求は、裁判所の手続きとなった場合の管轄が家庭裁判所となりますので、司法書士は一切代理人となることはできません。
しかし、離婚調停の中で慰謝料請求する場合や、慰謝料を請求する審判や調停を申立てる場合の書類の作成を司法書士が行うことができます。
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