【松本市、塩尻市】養育費不払いの相談例
養育費の不払いがようやく社会問題化しています。
これまでは、世の中から見て見ぬふりをされ、養育費の不払いは仕方のないこという雰囲気すらありました。
しかし、今は各自治体で「養育費を定める公正証書作成費用の助成」「養育費保証事業の初回保証料負担」などが始まっています。
そこで、養育費不払いの相談例について、よくあるケースと解決方法について取り上げます。
〇ケース1 養育費の取り決めをせずに離婚してしまった場合の相談例
取り決めができなかった理由
養育費の取り決めをせずに離婚してしまった、という養育費不払い相談があります。取り決めをしていないので、当然不払いなのですが、下記のような理由で取り決めができなかったケースは多いです。
「離婚時に連絡が取れる状況でなかった」
「相手から拒否された」
「相手が怖くて取り決めを諦めた」
「自分に離婚原因があったので養育費はもらえないと思っていた」
「面会交流をしないから、養育費ももらえないよ、と言われた」
なお、自分に離婚原因があっても、面会交流をしなくても、養育費には関係ありませんので、取決めも請求も可能です。
取り決めがない場合、まずは取り決めをします
こういった、そもそも養育費の取り決めがないケースでは、まずは養育費の取り決めが必要です。
しかし、離婚後に取決めを行おうとしても、相手はまず応じません。
ですので、裁判所に「養育費請求調停」を申し立て、調停の中で取り決めを行います。
相手の収入・生活とこちらの収入・生活を考慮し、「月額〇万円」などと取り決めをします。
取り決めたのに不払いとなった場合
調停で取り決めたのに不払いとなった場合には、相手の給料や預金口座を差し押さえて不払い分を回収することができます。
令和2年の民事執行法改正により、相手の預金口座の情報(どの金融機関のどの支店に預金口座があるか)を裁判所に申し立てて取得することができるようになりました。
また、それもうまくいかない場合には、相手の勤務先の情報(どこから給料の支払いがされているか)を裁判所に申し立てて取得することができるようになりました。
〇ケース2 養育費の取り決めを「念書」「誓約書」「合意書」などの私文書で行ったという相談例
すぐに強制執行はできません
こういったケースでは「取り決めがあるけれど、すぐに強制執行はできない」ということになります。
せっかく取り決めてあるのに、残念ながらそのままでは強制執行はできないのです。
この場合、まず養育費請求調停を申し立てて、その中でこれまでの不払い養育費をどうするか(分割払いににするなど)、そして今後の養育費の金額と支払方法をどうするか話し合い、取り決めます。
それに従わず不払いとなって場合には、ケース1と同様、口座や給料の差し押さえにより回収していきます。
〇ケース3 公正証書で取り決めをしたのに、不払いとなっている、という相談例
すぐに強制執行可能!
このケースでは、「不払いがあった場合には強制執行に服します」という一文が公正証書に入っていますので、公証役場で執行文というものを付与してもらうことにより、すぐに相手の口座や給料の差し押さえができます。
〇ケース4 離婚調停で取り決めをしたのに、不払いとなっている、という相談例
履行勧告が便利です
このケースでは、不払いがあった場合には離婚調停を行った家庭裁判所から「離婚勧告」というものを行ってもらえます。
相手に対して、「調停で取り決めた通り支払ってください」と家庭裁判所が勧告をしてくれるものです。
こちらは、電話でも可能な裁判所が多いので、大変便利です。
「裁判所から言われてしまった」という心理的効果があり、支払いが再開されるケースもあります。
履行勧告にも従わない場合、やはり口座や給料を差し押さえて回収していくことになります。
〇民事執行法改正の効果が大きい!
民事執行法改正の効果
ケース1にも書きましたが、裁判所に申し立てて相手の預金口座の情報や勤務先口座を取得することが、民事執行法改正でできるようになりました。
これは本当に効果が高く「逃げ得を許さない」雰囲気に、社会全体がなっていくと思われます。
養育費不払いでお悩みの方、ぜひご相談ください。
NEW
-
query_builder 2024/05/02
-
【松本市】特例貸付(いわゆるコロナ貸付)の返済が苦しい方へ
query_builder 2023/02/04 -
事業復活支援金の申請ID取得は5月26日まで可能です
query_builder 2022/05/19 -
【松本市】示談書、念書、合意書、契約書などの作成を承っています
query_builder 2022/05/09 -
【松本市】無料求人広告詐欺が流行っています
query_builder 2022/04/19