【松本市】不貞行為による慰謝料請求
婚姻中に、夫婦の一方が不貞行為をした場合の慰謝料請求についてです。
よく寄せられる相談は「慰謝料の相場はいくらですか?」という点、「不貞の証拠収集をどうしたら良いですか」という点、「自分が不貞の相手で、夫(妻)から慰謝料を払えと言われているが、どうしたら良いですか」という点です。
これらの点について解説します。
1,不貞行為による慰謝料の相場はいくら?
相場は、ありません。
ここが、交通事故による慰謝料請求と異なるところです。
交通事故事件の場合、裁判所も使用している「慰謝料算定表」があり、通院・入院日数などにより算出が簡単にできます。
しかし、不貞行為による慰謝料請求については、そういったものはないからです。
自分のケースとよく似た判例の金額を参考にするしかありません。
ちなみに「不貞が原因で離婚にまで至ったか」「不貞の期間」などでも金額が変わってきます。
特に「離婚まで至っていない」場合には、金額は低くなる傾向にあります。
2,証拠収集をどうしたら良い?
不貞行為による慰謝料請求については、裁判を起こすのであれば、不貞をしていた証拠がなければ請求する金額を認めてもらうことは困難です。
証拠をどう集めるか、ですが、探偵に依頼する、自分で集めるなど様々な方法がありますが、ケースや、今どんな状況にあるかによって異なります。
相手を問い詰めた後では、証拠収集は難しくなりますので、気を付けた方が良いです。
最近は、LINEのやり取りの履歴は手に入れやすく、しかも証拠力が高いと言われています。
3,自分が不貞の相手で、夫(妻)から慰謝料を払えと言われているが、どうしたら良いですか?
この場合、気を付けなければならないのが「法外な金額の請求」です。
相手に呼び出されて車の中で話し合い、相手の家で話し合い、というケースは危険です。
会うにしても、閉鎖された空間でない場所にするようにしましょう。
4,司法書士と慰謝料事件
不貞の相手に慰謝料を請求したり、請求されている相手です、という場合には、請求額が140万円を超えなければ、司法書士が代理人として交渉、または訴訟が可能です。
上記の場合で140万円を超える場合は代理交渉はできませんが、ご本人で訴訟をする際の「裁判書類作成業務」としての支援が可能です。
また、夫婦の一方が、もう一方に慰謝料請求をする場合には、金額にかかわらず、家庭裁判所が管轄となりますので、代理権はなく、調停の書類作成を通じて、支援が可能です。
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