【松本市】養育費と給料差し押さえ
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2021/11/12
離婚・養育費
養育費の支払いが滞っている場合や、全く支払われていない場合の、相手の「給料の差し押さえ」の方法についてです。
1,給料の差し押さえとは
養育費の不払いの場合には、相手の給料の2分の1まで差し押さえができます。ボーナスも同じです。
また、一度不払いがあったら、将来分まで差し押さえが可能ですので、一度差し押さえればずっと給料から養育費が支払われるということも可能です。
このように、養育費不払いの場合には、給料差し押さえが大変効果的です。
2,給料を差し押さえるには
まず、給料を差し押さえる前提として、下記の2点のどちらかが必要です。
①「不払いがあった場合には強制執行に服することを承諾します」という文言のある、養育費を取り決めた公正証書
②家庭裁判所で養育費を定めた「調停調書」または「審判書」
どちらもなく、「口約束で取り決めた」「念書・協議書で取り決めた」「取り決めがない」というケースでは、改めて上記①②のいずれかで取り決める必要があります。
しかし、離婚後に、相手が素直に公証役場まで来てくれることはなかなかないため、多くのケースでは、②のために「養育費請求調停」を家庭裁判所に申し立てることになります。
3,給料の支払元(勤務先)がわかるかどうか
次に、給料の支払い先(相手の勤務先)がわかっていることが必要です。
これがわからない場合には、下記の流れを利用することになります(2020年の民事執行法改正)。
①まず、相手の預金口座を差し押さえます
預金口座もわからない場合、「口座情報の提供申立て」裁判所に行い、口座情報を取得します。
②口座を差し押さえても、不払い金額全部にならない場合、「財産開示手続」を裁判所に申し立てます。
本人が、「自分の財産はこれこれです」と開示する手続きです。虚偽陳述・不出頭に対しては、刑事罰が導入されています。
③それでも財産がわからなかった場合、「勤務先情報の提供申立て」を裁判所に行い、勤務先の情報を入手する
2020年の民事執行法改正においては、勤務先情報を取得するには「財産開示手続」を先にしなければならないとされた点が、養育費不払い解消対策としては、不十分であったと思われます。
しかし、ほとんど書類中心でスムーズに進んでいきますので、使い勝手は非常に良いと感じています。
養育費不払いで苦しんでいる方、ぜひご相談ください。
特に、シングルマザーの方の生活の苦しさは、切実であり、生活を再建するための手段としても、養育費請求と支払い確保は、重要な手段です。
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