【松本市】家の財産分与登記を忘れていた場合
離婚に際しての自宅の財産分与などについては、注意すべき点がたくさんあります。
1,家に住み続けているけれど、財産分与の合意がないままにしておくと…?
家の登記簿上の所有者が、離婚して家から出て行った側である場合には、家に住み続けている側は、「出ていけ」と言われたり、賃料を請求されたり、売却されてしまうというリスクがあります。
さらに、住宅ローンがあり、出て行った側が住宅ローンの債務者である場合には、その人が返済できなくなったら、競売にかけられてしまう危険もあります。
2,家に住み続け、財産分与として家をもらう場合
(1)早めの合意と登記が大事です
この場合に、財産分与について合意し、不動産登記まできちんとしておくことが重要です。離婚時に財産分与に関する取り決め書面を作ってない場合でも、登記の際に財産分与協議書も作成するため、あとで「そんな約束はしていない」などとトラブルにならずに済みます。
(2)合意したけれど登記を忘れていた場合
財産分与請求は、離婚から2年以内にしなければなりませんが、これはあくまで「裁判所へ財産分与の請求ができる期間」です。
よって、合意さえできれば、2年を超えていても財産分与による家の所有権移転登記が可能です。
ただし、離婚からあまりに時間がたちすぎている場合には、財産分与は贈与税の課税対象となってしまうこともあります。
3,預金の財産分与を忘れがち
離婚時には、夫婦共有であった財産を、すべて財産分与によって清算できます。
預貯金も、財産分与の対象です。
名義は問いません。
婚姻中に稼いだものや給付として受けたものはすべて財産分与の対象です(親の遺産は対象ではありません)。
財産分与請求調停では、基本的に財産は2分の1で分ける方針であり、特別な事情がある場合か、特に異なる割合で合意した場合以外は、夫婦双方の預金通帳を合算し、その2分の1ずつとなるよう、多く持っている方から少ない方へ財産分与します。
しかし、この点についてあまり考えられることがないので、
「しっかり預金全部を把握した上で財産分与していれば、もっともらえた」
「2年経ってしまったので、もう財産分与請求ができない」というケースが多く発生しています。
離婚時には、早く離婚したい、顔を合わせたくないなどの理由で、家や預貯金の財産分与を忘れがちですが、2年経ってしまって後悔することのないように手続きをした方が良いと思います。
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