【松本市 離婚】離婚における離婚調停の確率
離婚において、離婚調停となってしまう確率はどのくらいですか?と聞かれることがあります。
1,統計から
確率についてはわかりませんが、事件類型別の割合はわかっています。
司法統計などの統計資料を見ますと、日本の離婚件数のうち、9割弱で「協議離婚」となっています。残りの1割強が、裁判所での離婚という状況です。
なお、この裁判所での離婚のうち、9割が「離婚調停での離婚」となっているという状況です。
そんなに協議離婚が多いのなら、協議離婚でいいんだ、という単純なことではないのです。
離婚における離婚調停の確率が養育費、面会交流と大きな関係にあるからです。
現在、養育費の取り決め率は42.9%、支払われている率は24.3%と低調であり、これは大きな社会問題となっています(平成28年度全国ひとり親世帯等調査、厚労省)。
また、面会交流の取り決め率、実施率も同様に低調となっています。
この原因が、協議離婚を選択する方が多いため、離婚時に取決めるべき事項を取決めないまま、離婚してしまうことにもあります。
あとから取決めるのは、相手があることもあり、とても大変な状況にあります。
一方、調停離婚の手続きの中では、親権以外にも、養育費、面会交流、財産分与、年金分割などの取決め事項を調停内で話し合い、決定していきます。
2,海外では?
実は、諸外国では協議離婚自体が認められていない国が多いのです。
諸外国では、裁判所を通した離婚しか認められていない国が多いため、きちんと裁判所で取決め事項を取決めた上での離婚となります。
日本では、当事者の合意だけで迅速に離婚が成立するというメリットがある反面、取決め事項を取決めることができないまま離婚だけ成立させざるを得なかった、というケースが多いということになります。
3,取決めを確保するために
まず、協議離婚でも、きちんと取決めができるまでは離婚届を出さないという方法があります。
また、取決めは、公正証書で行うことが重要です。
公正証書に「不払いがあったときは強制執行に服します」という条項を入れることによって、養育費不払いの際、すぐに差押等の強制執行が可能となります。
次に、離婚調停を利用して離婚し、その際に取決めをする、という方法があります。
誤解されている方も多いのですが、調停は、裁判のように勝ち負けを決するものではなく、調停委員という民間から選任されている方が間に入り、当事者がお互いに譲歩して、合意の成立を目指す手続きとなります。
いわば、裁判所で行う話し合いです。
どちらかの手続きを利用し、取決めをきちんとしたうえで離婚を行うことが重要となります。
当事務所では、公正証書の文案作成、調停申立を含む調停関係書類の作成を通して、離婚手続きのお手伝いをさせていただいております。
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