【松本市 養育費】相手が払わない場合の差し押さえ
〇養育費の現状
実は、現在、日本では養育費の取り決め率は42.9%、支払われている率は24.3%と大変低調な状況にあります(厚労省)。
取り決め自体も少ないですが、取り決めた養育費を、相手が払わないケースも大変多く存在しているということになります。
実際、開業以来、当事務所にも多数の養育費が払われないという相談が寄せられておりますし、全国青年司法書士協議会や日本司法書士会連合会などで毎年実施している全国一斉養育費相談会にも、大変多くの相談が寄せられており、社会問題となっています。
〇民事執行法の改正により、不払い解消がしやすくなりました
こういった状況を改善するため、昨年、民事執行法が改正され、養育費が払われない場合の差し押さえ等がしやすくなりました。
・相手の預金口座がどこにあるか、情報取得可能に
まず、相手の預金口座の情報を、裁判所への申し立てによって取得可能となりました。
どこの銀行の、どこの支店に口座があるか、ということです。
口座が判明すれば、これを差し押さえることにより未払い分の養育費の支払いに充てることができます。
・財産開示制度の強化(刑事罰導入)
また、相手方の財産を裁判上の手続きで調査する「財産開示手続」も強化されました。
財産開示手続き期日において、虚偽の陳述をしたり、不出頭(期日に来なかった)場合に、刑事罰が導入されました。
・相手の勤務先情報を取得可能に
さらに、財産開示手続もうまくいかなかった場合には、相手方の勤務先情報(どこの会社で働いているか)を、裁判所への申し立てにより取得することができるようになりました。
勤務先が判明すれば、相手の給与を差し押さえ、未払い養育費の支払いに充てることができます。
〇養育費の取り決めがない場合には
なお、養育費の取決め自体がない場合には、まず、相手との協議や家庭裁判所の調停を利用し、養育費の取り決めを行うことになります。
昨年から、上記の改正に関連する情報取得手続き、そして差し押さえに関する書類作成のご相談・ご依頼が増えています。
お困りの方、ぜひ一度ご相談ください。
NEW
-
query_builder 2024/05/02
-
【松本市】特例貸付(いわゆるコロナ貸付)の返済が苦しい方へ
query_builder 2023/02/04 -
事業復活支援金の申請ID取得は5月26日まで可能です
query_builder 2022/05/19 -
【松本市】示談書、念書、合意書、契約書などの作成を承っています
query_builder 2022/05/09 -
【松本市】無料求人広告詐欺が流行っています
query_builder 2022/04/19