【松本市】遺言書の書き方
「終活」がブームとなっていることもあり、遺言書作成に関するご相談が増加しています。
今回はシンプルに、「遺言書の書き方」についてです。
自分で書く遺言について
自筆証書遺言の書き方
遺言書は、自分で書くことが当り前じゃないか、と思われる方も多いと思います。
「自分で書く遺言」
これを、法律上「自筆証書遺言」と言います。
(ちなみに、法律上は「いごん」と読むのですが、「ゆいごん」で社会的に定着していますので、当事務所では「ゆいごん」と呼んでいます。)
〇自筆証書遺言、書き方の重要なポイント
・全文、自筆で書く
財産目録のみワープロ下記が可能です。
・日付と名前を必ず書く
・押印をする
これだけです。
縦書きでも横書きでも構いません。
紙は便せんでも、高級和紙でも、コピー用紙でも、チラシの裏でも、何でも構いません。
極端に言えばトイレットペーパーでも構いません(保存中に破れない紙が望ましいです)。
今は、「遺言書作成キット」も販売されていますので、そういったものを利用するのも一つの方法です。
自筆証書遺言のポイント
自筆証書遺言を作る場合に重要なポイントがいくつかあります。
・法律上、遺言の解釈が明確にできるかどうか
これは、一読して意味が分からないというものや、確実に相続させる意味合いには取れない場合や、どちらにも解釈できる内容である場合に問題となります。
例えば、「自宅は長男と次男に相続させたいが、いずれ決めたいと思う」と遺言があっても、これは無効でしょう。
また「預貯金と自宅は長男に相続させる。そして預貯金の残りは次男に相続させる」という矛盾した遺言の場合にも困りものです。
・作成した遺言が、きちんと相続時に実現されるかどうか
せっかく遺言を作成したのに、在りかがわからなくなってしまい、結局は遺言書に基づかずに相続がされてしまうということもあります。
作成した遺言書が、きちんと相続時に使われるようにしておくことも重要です。
そのために、法務局における「遺言書保管制度」が2020年から始まっています。
遺言書保管制度では、遺言を書いた方が亡くなられた際に、あらかじめ指定した人ひとりに、法務局から通知がされるようにすることもできます。
自分で書かなくて良い「公正証書遺言」
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言です。
遺言をする人は、事前にその内容を公証人に伝え、証人2名を用意して公証役場で遺言を作成してもらう、それが公正証書遺言です。
公正証書のメリットは、次の通りです。
・公証人が作成するので、書き間違いや意味の通らない文章が防げる
・判断能力がしっかりあることを公証人が判断するため、争いを防げる
自筆証書遺言の場合には「高齢だったから、誰かが手を添えて書かせたはずだ」という争いも出てきます。
・検認が不要
自筆証書遺言は、亡くなられた後に家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければ使うことができません(ただし法務局の遺言書保管制度を利用すれば検認不要)。
公正証書遺言は、検認が不要となるため、すぐに相続手続きが可能となります。
遺言で最も重要なポイント
亡くなった後のことを考える
遺言で最も大事なことは「自分が亡くなった後のことを考えてみる」ということです。
自分で「こう相続してほしい」と考えたとしても、それが死後にどんな意味合いを持つか想像してみる、ということです。
・遺言が存在したことにより、子どもの仲が悪くなり修復不能となった
・子どもたちで遺産をどう分けるかだいたい話ができていたのに、遺言があったためにもめて、修復不能となった。
・農地を遺言でもらうことになったが、そもそも農業など全くできず、管理に困る
・遺留分を考慮しない遺言であったため、遺留分請求を受けて兄弟の仲が修復不能となった
・家を継いだのが長男なのに、住んでいる自宅は二男が相続すると遺言に書かれている
このようなことが、発生してくることがあります。
子どもたちが仲悪くなっても構わない(元から仲が悪い)という場合や、とにかく自分の意思を実現したいというのが最優先、ということならばよいのかもしれませんが、後々のことを想像してから遺言を書かれることをお勧めします。
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