【松本市】死後事務委任契約と司法書士

query_builder 2022/01/27
相続・遺言
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「死後事務委任契約」というものがあります。

これは、わかりやすく言うと「自分が亡くなった後に行われるべきことを、生前に依頼しておく」ということです。


「亡くなった後の手続きはどうしよう」

「通夜や葬儀は誰がどう行ってくれるだろう」
「お寺や納骨、お墓の手配はどうやるんだろう」


こういった悩みを解決できるのが死後事務委任契約です。

死後事務委任契約のメリット

頼れる親戚がいなくても死後の手続きがスムーズ

死後事務委任契約は、下記のようなケースで効果的です。


・子どもがいない場合

・子どもと疎遠である場合

・子どもに死後事務を行わせたくない場合

・子どもはいるが、後妻である妻に死後事務を任せたい場合

・甥姪などの遠い関係の親族に迷惑をかけたくない場合

・LGBTカップルの場合に、パートナーに死後事務をしてほしい場合

・事実婚の場合で、パートナーに死後事務をしてほしい場合


何も死後事務について委任契約を結ばないと、行政や病院から親族に連絡が行き、ご本人やパートナーにとっては不本意な方が死後事務を取り仕切ってしまい、紛争になってしまう場合もあります。



依頼できる死後事務①

まず、次のような「死後すぐに必要な事務」を依頼できます。


・ご遺体の引き取りと安置

・親族への連絡

・葬儀社の手配

・お寺、神職、司祭等への連絡

・葬儀の主催

・火葬、お骨上げ

・電気ガス水道の停止



依頼できる死後事務②

亡くなられた後、しばらくしてから必要となる、次のような事務についても、死後事務委任契約で可能です。


・納骨

・永代供養

・アパートの退去と明け渡し

・散骨

・樹木葬



死後事務委任契約の方法

いつ契約をすればよい?

死後事務委任契約は、判断能力が確かなうちしかできません。


ですので、同じく判断能力が確かなうちしかできない「遺言書作成」や判断能力が低下した後の財産管理などを行う人を決める「任意後見契約」と同時に行うとよいです。


また「まだ早いだろう」と思っているうちに、急に体調が悪化して、結局、死後事務委任契約を行うことが出来なかったというケースもあります。




誰に依頼すればよい?

・死後事務をお願いする相手は?

 これは、夫婦、内縁、カップルの場合にパートナーに死後事務を行ってほしい場合には、パートナーで大丈夫です。


 ただし、パートナーが先に亡くなってしまう場合に備えて、その場合には専門家(司法書士など)とする依頼と契約を行っておくとよいです。




・死後事務委任契約書作成はどこに依頼?


これは、公正証書で作成すべき書類となりますので、弁護士、司法書士、行政書士に依頼することになります。




当事務所へお任せください

死後事務の実績豊富です

当事務所では、成年後見人に多数就任実績があるため、死後事務についても豊富な実績があります。


遺体の引き取り、葬儀、お骨上げなど、なかなか受けてくれる専門家が少ない事務も、お任せください。


安心して余生を送ることができるよう、死後事務の担い手として、ご活用ください。




成年後見、遺言も

当事務所では、死後事務委任契約に併せ、遺言書の作成や成年後見・任意後見制度の利用についてもご相談と手続きの依頼を承っております。


お気軽にご相談ください。

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