【松本市】相続は司法書士?行政書士?
相続手続きを依頼する際の専門家として、弁護士、税理士、司法書士、行政書士が挙げられます。
弁護士は、争いになったり揉めてしまったとき、税理士は相続税関係の手続き、というところまでは想像がつきやすいのですが「司法書士と行政書士はどう違うの…?」という疑問を持たれる方は多いと思います。
相続手続きにおける、司法書士と行政書士の違いについて解説します。
〇相続手続きで、司法書士にできること
・相続登記
不動産の名義変更です。
相続登記のための遺産分割協議書も作成できます。
行政書士は、取り扱うことができません。
・遺産の調査(遺産承継業務)
遺産がどこにあるか、調査が可能です。
・預貯金、株式等の解約や承継手続(遺産承継業務)
相続人全員が同意している場合に、遺産分割協議書に基づいて遺産の解約・払い戻し、名義変更、相続人への分配・清算の手続きが可能です。
・未払い還付金の請求、受領(遺産承継業務)
生命保険の還付金、後期高齢者医療費や介護保険料の還付金の請求などです。
・遺産分割調停の申立書類作成
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を業務としてできますので(そもそも司法書士資格は、当初は裁判書類作成のための資格でした)、遺産分割協議がうまくいかない場合に利用する「遺産分割調停」の書類作成を行うことができます。
・遺言書の作成相談
遺言は、自筆証書ならご本人、公正証書ならば公証人が作成しますが、作成する際の内容については自分で考えなければなりませんので、その案について法律上検討し、作成のお手伝いをしています。
・死後事務
生前に、被相続人となる方と契約をしておくことで、「死後事務」依頼することができます。
死後事務とは、亡くなられた後のご遺体の引き取りや安置という葬儀社の手配、通夜・葬儀の執り行います。さらに、納骨、永代供養、墓じまい、海洋散骨、アパートの解約と退去などの事務のことをいいます。
・不動産を使った生前対策
暦年贈与(毎年110万円以下の不動産持分を贈与する)を使った相続税対策、婚姻期間20年以上の夫婦の贈与税非課税特例を使った相続税対策などが可能です。
〇相続手続きで行政書士にできること
・遺産分割書協議書の作成
司法書士と異なり、相続登記に関係なく作成可能とされています。
・遺産の調査
・相続関係説明図作成のための相続人調査
・預貯金、株式等の解約や承継手続
司法書士と同じです。
ただし、相続人全員から包括的に遺産承継業務としてできるもの ではなく、個別に委任を受けて行うものとなります。
・未払い還付金の請求、受領
こちらも預貯金等と同様です。
・自動車の相続手続
自動車の相続手続きに関しては、司法書士にはできず行政書士のみが取り扱うことができます。
・遺言書の作成相談
司法書士と同様です。
・死後事務
司法書士と同様です。
・遺言による農地法の許可申請
遺言で、農地を相続人でない方に取得させる場合、農法の許可が必要ですが、これは行政書士にしかできません。
〇結局、どうちがうの?
わかりやすく言うと、「司法書士は、不動産登記と裁判書類作成ができる」「行政書士は、自動車の相続と、遺言の場合の農地法の許可申請ができる」という違いです。
〇どちらに相続を依頼すべき?
これは、どちらに、というより、必要な手続きによって使い分けるのが良いと思います。
預金解約は終わっていて不動産登記が主な依頼ということであれば、司法書士になりますし、自動車の名義変更だけ終わっていなかったという場合は行政書士がいいでしょう。
「最初から全部依頼したい」ということでしたら、きちんと連携している司法書士・行政書士がいれば、一度で済むということになります。
気を付けなければならないのは、司法書士なのに行政書士業務をやってしまっている、行政書士なのに司法書士業務をやってしまっている士業です。
「本人の名前で申請するの大丈夫」などという士業もいるようですが、こういった士業に依頼すると、後で裁判になったり、県や法務局、司法書士会や行政書士会から問い合わせが来て懲戒手続きに巻き込まれたりします。
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