【松本市】相続登記の義務化は令和6年4月1日から!
相続登記の義務化について、開始時期が決まりました。
「令和6年4月1日」です。
相続登記義務化の重要なポイントを改めてアップします。
1,3年以内に相続登記をしないといけなくなります
相続開始から3年以内に相続登記をしなければ、10万円の過料を支払わなければなりません。
なお、令和6年4月1日時点において、まだ相続登記がされていない不動産は、すべてその日から3年以内に相続登記を行う義務が課されていますので、注意が必要です。
2,ただし、例外として「相続人申告登記」も可能
遺産分割協議がまとまらない、行方不明の相続人がいて手続きが進まない、などの場合のために「相続人申告登記」という登記を行えば、相続登記までせずとも、10万円の過料は課されません。
3,相続登記の義務化前にやっておくべきこと
何代も前から相続登記を放置しているようなケースでは、相続人になった人が亡くなっていて、その方の相続人のハンコも必要となり、大変多くの相続人のハンコが必要となることがあります。
そのような場合では、全員の合意を得て、ハンコをもらって相続登記を行うまでに大変な時間がかかります。
また、連絡が全くつかない相続人や、意見の異なる相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停の利用を行って解決を図りますが、調停も数か月から、長いと1年以上続きます。
ですので、相続人が多数になる場合には「今から手続きを始める」方が良いと思います。
なお、相続人申告登記をすれば10万円の過料は課されませんが、相続登記は何ら行われていないため、それだけの状態では売買も利活用もできません。
4,相続登記義務化後の課題
相続登記が義務化されたとしても、意見の対立がある場合に利用する家庭裁判所では、調停期日を1か月に1度程度に設定しているため、なかなか合意形成までに時間がかかっています。
また、夜間調停や休日調停を実施している家庭裁判所は少数です。
相続登記の義務を果たすため、当事者の方が利用しやすい調停の制度に変わっていく必要があり、これが大きな課題だと考えています。
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