【松本市 相続】子供がいない夫婦の相続

query_builder 2021/10/29
相続・遺言
老夫婦 人形

子供がいない夫婦の相続について、誤解されているケースが多くあります。



,子供がいない夫婦の相続(生前に何も対策をしない場合)


子供がいない夫婦の場合、夫婦のどちらかが先に亡くなった後、「残された夫婦の一方だけが、相続人となる」と思っている方が多くおられます

しかし、正確には残された夫婦の一方のほかに、下記の順序で相続人となる方がいます。


(1)直系尊属

   親や祖父母のことです。

(2)兄弟姉妹

   兄弟姉妹が先に亡くなられている場合には、その 

  方のお子様(おい、めい)が相続人となります。


要するに、生前に何もしなかった場合には、多くのケースで、残された夫婦の方のほかに「兄弟姉妹またはおい、めい」も相続人となります。


そのため、「全財産を残された夫婦の方が相続したい場合に、兄弟やおいめいとの遺産分割協議(と協議書への署名捺印)」が必要となります。





2,全財産を残された夫婦の方に相続させたい場合の生前対策


遺言書を作成するのが確実な方法です。


元気なうちに、相互に相手に対して全財産を相続させる遺言を作成しておけば確実です。
兄弟姉妹には遺留分はありませんので、全財産を相続させる遺言にしても、後で兄弟姉妹から遺留分を請求されることもありません。




3,生前に遺言を作成しなかった場合


生前に遺言を作成しなかった場合に、兄弟姉妹、おいめいが相続手続に協力的でなかったり、遺産分割協議がうまくいかないということもあります。


その場合には、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用して、遺産分割の成立と遺産の分配方法を検討していくことになりますが、非常に便利な手続きです。


調停自体、裁判のように「白黒つける手続」ではなく、民間から選任された調停委員の方を中心に、穏やかに進めていく話し合いの手続きとなります。


司法書士は、調停関係書類の作成を担っておりますので、調停が必要となった場合でも、ご安心いただけます。



4,最終の遺産の行き先も遺言で


残された夫婦の一方の方は、亡くなられた際に遺産を誰に相続させるのか、こちらについても遺言を書いておいた方が良いかもしれません。
特に、兄弟が全員先に亡くなり、おい・めいもいないか、亡くなっているケースでは、その次の世代は相続人とはなりません(兄弟姉妹は再代襲しない)ので、国庫帰属(国に遺産が行ってしまう)となりますので、注意が必要です。


遺言で、お世話になった方に取得して頂いたり、寄付するということも可能です。


なお、こういった最終の遺言では、死後の事務(葬儀や火葬などの諸手続き)、お墓をどうするかという点も検討が必要です。


「死後事務委任契約」を司法書士などの専門家と結んで、死後事務を行ってもらう方法があります。当事務所では、死後事務一切をお引き受けしていますので、ぜひご相談ください。


ご遺体の引き取り、知人友人への連絡、安置から通夜・葬儀、火葬、お骨上げ、納骨・散骨、墓じまい、永代供養など、全面的にお任せいただけます。




5,財産管理についての対策


ご夫婦二人で、お子様がおらず老後を過ごす場合、認知症になった場合などの財産の管理に不安が残ります。


そのための対策として元気なうちに「任意後見契約」を専門家と結んでおいて、認知症になった際はその専門家に後見人になってもらって、財産を管理してもらうことが可能です。


こちらも、
当事務所では成年後見人の就任実績が多くありますので、後見人としてお役に立てると思います。



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