【松本市】民事信託と「親亡き後問題」の対策②
民事信託と「親亡き後問題」の対策①からの続きになります。
2,民事信託(家族信託)を活用する方法
(3)子どもに相続人がいない場合
お子様には兄弟はおらず、そのため、相続人となる人もいない、というケースがあります。
このケースで、親亡き後にその障がいをお持ちのお子様が遺産を相続した後、お子様がいずれ亡くなられた際には、相続人がいないため、遺産は基本的に「国庫に帰属」します。国に取られてしまう、ということです。
この国庫帰属を防ぐために「遺言書作成」が考えられますが、お子様は障がいをお持ちのため、遺言を作成する能力(遺言能力)は厳しいというケースが多いです。
そこで有効なのが民事信託(家族信託)です。
具体的には、「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」です。
親が元気なうちに、この民事信託を組成すれば、お子様が亡くなった後も、信託契約に基づいて受益権を親族の方などが取得でき、国庫帰属しないため、相続したことと同一の効果が得られます。
3,任意後見契約
親亡き後問題においては、任意後見契約も有効です。
親が元気なうちに任意後見契約を締結しておき、親が病気等になりお子様の世話などが出来なくなったタイミングで任意後見契約を発効させ、あらかじめ決めておいた任意後見人が財産管理と身上監護を取りおこなう、ということです。
4,親亡き後問題で対策で重要なこと
親亡き後問題について、民事信託や遺言など、財産ばかりに着目した対策が多く目につきます。
しかし、最も重要なのは、「福祉的連携による親亡き後の本人支援」です。
社会福祉協議会や障がい者支援施設、社会福祉士、成年後見人、自治体などで「在宅生活の支援(ホームヘルパー、訪問看護など)」「支援施設での支援」「就労支援」をしっかりと行い、本人が健康で充実感のある生活を送ることが重要であり、財産の管理だけが重要なわけではないからです。
当事務所では、そういった観点より、行政と連携してケア会議を行いながら、お子様の生活支援を行っているケースがいくつもあります。
財産の管理のみならず、福祉的観点での親亡き後の生活支援の対策を検討していますので、ぜひご利用ください。
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