【松本市 相続放棄】手続の期限について
相続放棄の手続については、現在、日本全体で増加している状況にあります。
今回は、相続放棄の手続に関して、期限についての留意点です。
・民法
第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
よく「相続放棄の期限は死亡から3か月以内」と言われますが、これは正確ではありません。
条文通り「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。
具体的なケースは次の通りです。
①父と母は30年前に離婚していて、父の所在も知らなかった。
今回、父が生前に固定資産税の未納をしていたため、その自治体から相続人(子)である私に支払うよう督促状が来た。
亡くなってから3年が過ぎているようだが、亡くなっていたことは今回初めて知った。
最近、ご相談が多いケースとなります。
数年たってから、自治体が相続人を調べ、滞納税などの督促を行ってくるケースです。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」は、この、自治体からの督促状が届いた日ですので、その日から3か月以内であれば、問題なく相続放棄が可能です。
②親族から電話があり、「父の相続放棄を裁判所に行いました。次順位の相続人は、父の兄弟である叔父さん叔母さんです。相続放棄をするのであれば3か月以内にとお伝えください、と司法書士さんから言われましたので、連絡しました。」
これは、どういうことでしょうか?
相続放棄を行うと民法第939条によって、相続放棄をした方は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
よって、相続放棄を行うと、次の相続順位の方に、相続人としての立場が発生します。
子どもの次は、亡くなった方の直系尊属(父母、祖父母)で、これらの方がすでに亡くなっている場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。
ですので、今回のケースでは、相続放棄の機会確保のために連絡してくれた、ということになります。
この場合も「死亡時」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」である、親族の方から電話が来た日が起算日となります。この日から3カ月であれば相続放棄が可能となります。
ただ、このようにわかりやすいケースばかりではなく、3カ月の起算点について微妙な判断を要するケースもあります。
また、遺産の状況がわからず、放棄すべきかどうか悩ましいけれど、期限が迫っている、というケースでは、3ヶ月の期間を家庭裁判所に伸ばしてもらうことができる場合もあります。
お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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