【松本市 相続登記】何代も前から放置している場合
相続登記を何代も前から放置されているというケースがあります。
例えば、祖父母の名義になっている、曾祖父(ひいおじいさん)の名義になっている、などです。
何代も前から放置している場合に、過去の相続手続の際に作成した「遺産分割協議書」と印鑑証明書が残されており、遺産分割協議書中で「不動産は誰々が相続する」との取り決めがあれば、それを利用して相続登記が可能です。
しかし、そういったものが全く見当たらない場合には「相続人全員が、遺産分割協議書への押印が必要」ということになります。
例えば曾祖父(ひいおじいさん)名義の不動産では、曾祖父の相続人(妻と子など)の全員の押印が必要です。
また、その方が亡くなっている場合には、さらにその亡くなっている方の相続人全員の押印が必要です。
すると、相続人が数十人となってしまうことも珍しくありません。
その数十人の方全員から押印を頂けるでしょうか…?
このように、相続登記を何代も前から放置している場合で、相続人が多数に上る場合には、全員から押印をもらうのが難しく、手続きが進まなくなってしまいます。
面識のない方もいらっしゃるでしょうし、このご時世ですから、連絡を取っても「怪しいから関わりたくない」などと言われてしまうこともあります。
ここが難しいところです。
しかし、こういったケースでも、きちんと解決の方法は用意されています。
「相続分譲渡」と「家庭裁判所の遺産分割調停の活用」です。
私は相続しない、という方からは相続分を譲渡していただき、譲渡しない方全員を当事者として、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。
すると、家庭裁判所が「調停に参加しますか?譲渡等を行って調停から脱退しますか?」と当事者全員に聞いてくれます。
相続により取得を希望される方は、調停に参加します。相続はしません、という方は他の相続人(全員を含む)に対し譲渡することで、調停から脱退します。
最後、残った相続人で分割方法を協議し、調停を成立させます。
誰か一人が相続したいという場合には、代償分割で遺産分割を成立させるということも可能です。
・「Aが不動産を取得する代わりに、AはBに対し金○○万円を支払う」(代償分割)
最後まで残った相続人で不動産を売却し、代金を分割するという内容で成立することもあります。
・「ABCが持分3分の1ずつで相続し、売却代金を各3分の1の割合で取得する」(換価分割)
このように、いわゆる長期相続未了土地の解消の手法としても、所有者不明土地問題解消の手法としても、相続人が多数に上る場合の上記手続きは大変重要な手法となります。
「相続人が多すぎて諦めていた」「相続人が多すぎて手続きは無理と専門家に断られた」という方、ぜひご相談ください。
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