【松本市 相続登記】お住まいが遠方、物件が遠方の場合
相続が発生したけれど、相続登記対象の物件が遠方にあるため、どこに相談してよいか、どこに依頼すればよいかわからず困っている、というケースがあります。
また、相続人である子どもは全員、遠方に住んでいるけれど、なかなか物件のある実家に行く機会もなく、相続登記をできないままでいるというケースもあります。
さらに、相続登記をしても、遠方なのでそのあとの処分・活用をどうすればよいか悩んでいる、というケースもあります。
相談・依頼自体は、物件より遠方の司法書士事務所でも受けているところが多いです。
また、相続人の方のお近くの司法書士事務所でも受け付けているところが多いですし、相続対象の物件の近くの司法書士事務所でも受け付けているところが多いと思います。
ただ、後々の処分についても検討したい場合や、相続税申告も必要なケースでは、現地の司法書士に依頼したほうが、税理士や不動産業者に繋がるため、後の手続きがスムーズです。
当事務所では、松本市に相続登記が必要な物件があるけれど、遠方に住んでいる、という方からのご相談を積極的に受け付けております(塩尻、安曇野等、近隣も対象です)。
コロナ禍ですので、松本まで行くことができないという場合でも、WEB面談、電話相談等での打ち合わせが可能です。
また、当事務所は、司法書士の全国的な組織で活動してきましたので、日本全国ほぼすべての県の、現地の司法書士を紹介することが可能です。
他県出身で、松本にお住まいの方の相続登記のご相談にも、積極的に取り組んでおります。
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