【松本市】遺産分割で取得できる持分は?
もうすぐお盆ですが、今年はコロナの影響で、親族が集まって相続について話す機会も少ないと思います。
よく、相続に際して「遺産分割で取得できる割合は、3分の1ずつですよね?」「妻が2分の1で、残りを子どもで頭割りで遺産分割するんですよね?」といった質問を受けることがあります。
〇取得できるのは2分の1?4分の1?
確かに、民法の900条では、法定相続分が規定されております。
妻は2分の1、子どもは残りの2分の1を等分で、というよく法律クイズにも出てくるあれが法定相続分です。
〇法定相続分を無視して「遺産分割協議」も可能
民法には「遺産分割」という制度が定められており、「共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」と907条に定められています。
また、909条では、遺産分割は相続開始時(亡くなった時)に遡って効力を生ずる、と定めています。
つまり、法定相続分にとらわれず、相続人全員で「自由な内容で遺産分割をしてよい」ということも民法に定められているのです。
2分の1などの法定相続分は、あくまで、遺産分割協議をしなかったり、遺産分割協議が整わなかったときに裁判所が最終的に使う基準であって、その割合に縛られずに、相続人全員で自由に協議内容を決めることができます。
この点は、あまりテレビのクイズでは取り扱われません。
〇法定相続分と遺産分割協議の関係
相続の話し合いにおいて、法定相続分を持ち出して「自分はこれだけもらえる権利がある!」「不動産も預金も、すべて法定相続分で分割すべき」と強硬に主張してしまうと、ほかの相続人の気分を害し、遺産分割協議がうまく進まなくなることがよくあります。
まずは、法定相続分にとらわれず、穏便に、そして、自由に遺産分割の内容を考えていくのが良いと思います。
話し合いがうまくいかなければ、裁判所の調停を利用し、裁判所で遺産分割の話し合いをしていくことも可能です。
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