【松本市 相続】相続登記義務化とその問題点②(今までの相続も!?)
相続登記義務化に際して、さらに問題点があります。
それは、「改正法施行時に相続登記がされていない不動産も、対象となる」という点です。
つまり、法改正後に発生した相続だけでなく、法改正前に発生した相続も対象となってしまうのです。
〇具体的なケース
さらに具体的に述べますと、下記のようなケースも対象となってしまいます。
「相続人間で遺産分割協議がうまくいかず、相続登記をしていない不動産」
「相続する人は決まっているが、登記費用がかかるので登記は先送りにしている」
「曾祖父(ひいおじいちゃん)名義のままであるので、二次相続、三次相続が発生しているため、相続人は数十んいて、合意が難しく放置している」
このようなケースでも、最低限、法定相続分による相続登記、相続人申告登記を申請しないと、相続登記の義務を果たしたことにはならず、過料の対象となります。
この点は、各界から批判の声が上がっているため、過料が実際に課させるかどうかは不透明です。
ただし、上記のようなケースでは、今回の法改正を機に相続登記に着手するきっかけとなる可能性は高いです(それが法改正の本来の狙いのはずです)。
〇相続人が多い場合に、ハンコをもらって相続登記までできるの?
ここで、「相続人多数の場合(数代前から放置している場合を含みます)は相続人間で合意が整わず、登記はできないのでは?」という疑問があると思います。
「難しいですね」という言葉を専門家から受けたという方もおられるかもしれませんが、あきらめないでください。
相続人が多数に上ったとしても、解決する方法があります。
むしろ、解決する方法がなければそれは法の不備とも言えます。
それは、家庭裁判所の「遺産分割調停」を活用する方法です。
家庭裁判所とともに、相続人全員の意思を確認し、調停を成立させ、相続を確定させることができます。
法定相続登記や相続人申告登記のみを行うのは問題の先送りです。
そうではなく、調停の利用をし、終局的な相続登記を行うことが重要です。
また、家庭裁判所以外にも、相続人多数の場合の合意形成を担う機関が必要であり、今後の発展が待たれています。
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